6 国民年金の融資制度と福祉施設
(1) 加入者が受けられる融資
国民年金に加入している方が住宅を新築・購入・改良する場合などに、国民年金の加入状況などの基準に基づいて住宅金融公庫の融資と合わせて資金が借りられます。
また、国民年金に10年以上加入している方のお子さんの高等学校や大学などへの入学時や在学中に必要な費用を低利で借りられます。
(2) 受給者が受けられる融資
国民年金から年金(老齢福祉年金を除く)を受けている方は、年金を受ける権利を担保に生活資金を借りることができます。窓口は「社会福祉・医療事業団代理店」と表示のある金融機関です。
詳しくは社会福祉・医療事業団(電話:3438-0224)へ。
(3) 福祉施設
全国各地にある国民年金健康保養センターや会館をどなたでも利用することができます。利用される方は、直接各施設あてハガキか電話でお申込ください。
詳しくは全国国民年金福祉協会連合会(電話:5489-1411)へ。
7 学生の方へ(学生納付特例制度)
学生納付特例制度は、申請し承認されると、在学期間中の保険料が後払いできる制度です。
(毎年、申請が必要です。)
(1) 対象者
20歳以上の学校教育法に規定された大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学する学生。夜間部、定時制課程、通信制課程の学生も対象となります。ただし、本人の前年の所得が一定額以下(アルバイト等の総収入で133万円以下)の場合に限られます。
※各種学校などで、制度の対象にならない学校があります。
(2) 制度の内容
学生納付特例の期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
障害基礎年金、遺族基礎年金の資格期間に算入されます。
(3) 承認はいつからか
学生納付特例制度は、申請した月の前月分の保険料から承認をうけられることになっています。
(4) 申請手続
年金手帳、学生証(表裏のコピーでも可)をご用意のうえ区役所・各事務所の保険年金係へ
※1月2日以降の転入の方で、前年所得のある場合は、前住所地の所得証明か、源泉徴収票、確定申告書の写、住民税申告書の写等、前年の収入のわかるものが必要です。
(5) 追納について
学生納付特例期間より10年以内であれば、一定の金額を加算してさかのぼって納めること(追納)ができます。
8 国民年金の繰り上げ・繰り下げ率
 老齢基礎年金を受給できるのは、原則として65歳からですが、希望により60歳から繰り上げてまたは、66歳以降70歳まで繰り下げて受給することができます。
 65歳からの受給率を100%とすると繰り上げ、又は繰り下げて受給する場合は、請求時の年齢により一定の率によって受給額が増減されます。(下表参照)
請求時年齢 従前(S16.4.1以前生まれ) 変更後(S16.4.2以降生まれ)
60歳 58% 70%
61歳 65% 76%
62歳 72% 82%
63歳 80% 88%
64歳 89% 94%
(変更後の受給率…100% − 0.5% × 繰り上げた月数)
請求時年齢 従前(S16.4.1以前生まれ) 変更後(S16.4.2以降生まれ)
66歳 112% 108.4%
67歳 126% 116.8%
68歳 143% 125.2%
69歳 164% 133.6%
70歳 188% 142%
(変更後の受給率…100% + 0.7% × 繰り下げた月数)
 この受給率は、昭和16年4月2日以降に生まれた方から変更されることになっていて、繰り上げまたは繰り下げの請求が月単位で行えるようになりました。
なお、昭和16年4月1日以前に生まれた方については、従前どおりの受給率(年単位)で計算されます。
9 平成14年4月から国民年金の取扱が一部変わりました
(1) 平成14年4月からの保険料の納付書は、国(社会保険庁)から送られます。
(2) 国民年金保険料の半額免除制度が導入されます。
一定の、所得以下の第1号被保険者については、申請に基づき保険料の免除制度があります。
従来の「全額免除」に加えて、14年4月から「半額免除」制度が導入されます。
◆免除のめやす額(所得ベース・概算) ( )内は収入ベース
全額免除 半額免除
標準4人世帯
(夫婦・子2人、子の1人は16歳以上23歳未満)
164万円程度
(258万円程度)
285万円程度
(424万円程度)
2人夫婦(夫婦のみ) 94万円程度
(159万円程度)
172万円程度
(271万円程度)
単身世帯 35万円程度
(100万円程度)
85万円程度
(150万円程度)
●半額免除を受けた期間は、年金を受けるために必要な受給資格期間に入ります。
ただし、半額免除された期間について、残りの半額の保険料を納めない場合は、半額免除ではなく全額未納期間として取扱われますのでご注意ください。 ●半額免除を受けた期間分の老齢基礎年金額は、保険料を納めた場合の3分の2として計算します。
※学生は納付特例があるので、半額免除は適用されません。
(3) 保険料の免除期間と受給資格期間
納付 全額免除 半額免除 学生特例 未納
受給資格期間 入る 入る 入る 入る 入らない
老齢基礎年金 入る 1/3 2/3 後納で入る 入らない
中小企業者のための税法のページ
国民年金

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