1 概要
国民年金に加入していると、年をとったときや病気・けがなどで障害が残った場合でも安心して生活ができます。昭和61年4月から、20歳以上60歳未満の人で自営業などの人のほか、職場の年金(厚生年金や共済組合など)に加入している人やその配偶者も加入することになり、平成3年4月からは学生も加入が義務づけられました。
また、平成9年1月から公的年金加入者すべてに1人1番号の基礎年金番号が導入されました。
2 加入者
号被保険者
自営業・自由業、学生、無職の人など
※ 60〜65歳未満の方・海外在住の日本人は希望すれば加入できます(任意加入)。
※ 65〜70歳未満の方は、受給資格を満たすまで加入することができます(任意加入…昭和30年4月1日以前生まれの方のみ)。
号被保険者
職場の年金(厚生年金や共済組合など)に加入している人
号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で60歳未満の人(本人の届け出が必要です)
3 保険料
保険料は平成14年度は月額13,300円ですが、4月中に1年分をまとめて前納すると2,830円が割引きされます。また希望すれば、第1号被保険者は月額400円の付加保険料を納めることができます。付加保険料を上積みして納めた人には、本来の年金に、納めた月数×200円が加算されます。保険料を納めることが困難な方には免除の制度もあります。なお、第1号被保険者以外の方は他の制度(厚生年金など)から保険料を納めることになるので個人で納める必要はありません。
4 国民年金の届出など
こういう場合 届出書 必要なもの
厚生年金・共済組合などをやめたとき
(第2号被保険者から第1号へ)
第1号資格取得届 年金手帳、離職証明などの退職日のわかるもの
第3号被保険者の夫(妻)が厚生年金・共済組合などをやめたとき、または夫(妻)の扶養でなくなったとき(第3号被保険者から第1号へ) 第1号資格取得届 年金手帳、離職証明などの退職日のわかるもの・扶養喪失日のわかるもの
住所・氏名が変わったとき 住所・氏名変更届 年金手帳
付加保険料の加入申込をしたいとき 付加保険料申出書 年金手帳
保険料の納付が困難なとき
(所得制限があります)
国民年金保険料免除申請書 印鑑、年金手帳
学生で保険料の納付が困難なとき
(所得制限があります)
学生納付特例申請書 年金手帳、学生証
国民年金の受給資格期間に足りないため、国民年金に任意に加入するとき、あるいは年金額の増額のために任意に加入するとき 国民年金資格取得申出書 年金手帳
5 国民年金の給付
年金の給付の種類は、昭和61年4月から老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金となりました(生年月日などの関係で従来の年金を受給される方もいます)。また、第1号被保険者の方には独自給付として寡婦年金・死亡一時金があります。
(1) 老齢基礎年金
保険料を納めた期間と免除された期間を合計25年以上ある方が、原則として65歳になったときに支給
受給権者の生年月日に応じて加入可能年数すべての保険料納付があった場合 804,200円(満額)
保険料納付期間が加入可能年数に満たないときは比率で減額
(2) 障害基礎年金
国民年金加入中に病気やけがで日常生活に著しく支障をきたすような障害者になった場合。ただし、初診日の前日において加入期間の3分の2以上の保険料納付か免除を受けた期間があることが必要(平成18年3月までは初診日前1年間に保険料の滞納がなければ3分の2なくてもよいことになっています)。20歳前からの障害者に対しても支給
1級  1,005,300円
2級   804,200円
上記の額に子の加算額を加えた額
※子の加算額⇒子が1人のとき231,400円、2人のとき462,800円、3人目以降は1人につき77,100円
(3) 遺族基礎年金
18歳未満の子がいる父(父がいない子は母)が死亡したとき、子が18歳になるまで支給されます。ただし、死亡当時、加入期間の3分の2以上の保険料納付か免除を受けた期間があることが必要(平成18年3月までは死亡前1年間に保険料の滞納がなければ3分の2なくてもよいことになっています)。
804,200円
上記の金額に子に加算額を加えた額
※子の加算額⇒子が1人のとき231,400円、2人のとき462,800円、3人目以降は1人につき77,100円
(4) 寡婦年金
第1号被保険者としての納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が何も年金を受取らずに死亡したとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳までの間支給
夫の老齢基礎年金額の4分の3
(5) 死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が何も年金を受け取らずに死亡したとき
120,000円〜320,000円
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