5 住民税が決まる前の人については…
税の申告が遅れた方は、14年度住民税額が7月以降確定次第、保険料を再計算し、お知らせします。
14年度分住民税額が確定する前に国保をやめた方は、住民税額が確定後に国保加入期間分を再計算、納め過ぎがあればお返しし、不足分が出た場合は不足分を納めていただきます。
6 保険料の計算例
3人世帯で全員国保に加入、平成13年度住民税額10,500円平成14年度住民税額18,000円の場合 (介護分保険料の対象者が含まれないものとする。)
(1) 当初決定(4月)
所 得 割 額   10,500円×1.94 =  20,370円
均 等 割 額   27,300円× 3人=  81,900円
年間保険料 20,370円+81,900円 = 102,270円
1か月の保険料 102,270円÷12 =4月分 8,550円
              5〜3月分 8,520円
※10円未満の端数は4月分に含めます。
 4〜6月分の合計は
 8,550円+8,520円+8,520円=25,590円
(2) 変更決定(7月)
所 得 割 額   18,000円×  1.94 = 34,920円
均 等 割 額   27,300円×  3人 = 81,900円
年間保険料   34,920円+81,900円= 116,820円
1か月の保険料 (116,820円−25,590円)÷ 9
             = 7月分 10,190円
  4〜6月分  25,590円  (3ヶ月分合計) 
  8〜3月分   10,130円 (1ヶ月分の保険料)
 4〜6月分は変えないで7月分以後で調整します。
※介護分保険料も同様の計算となります。
上記例の月割の推移
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
8,550 8,520 10,190 10,130

7 年度途中の加入・喪失について    
 年度の途中で国保に入るとき・やめるときは、月割りで計算した保険料を納めていただきます。特にやめたときは保険をやめる前月までの再計算を行い、不足があればやめた月以降でも加入していた月分の保険料を納めていただきます。
 また、納めすぎの保険料がある場合はお返しします。
(1) 《途中で加入したときの計算》
1年間の保険料 ×  資格ができた月から3月までの月数
12か月 
(2) 《途中でやめたとき(喪失)の計算》
1年間の保険料 ×  4月からやめた月(喪失月)の前月までの月数
12か月
8 転入した人の保険料はあとで再計算します
 他の市区町村から転入した人については、まず均等割額(1人年間27、300円)のみの保険料をお知らせします。
その後、前住所地の住民税を台東区の住民税に算定しなおし、所得割額を計算します。
そのため、後日保険料が変更になる場合があります。
9 国民皆保険
 保険料は加入資格ができた月分からです(過年度保険料)だれもが必ず何かの健康保険に加入しなければならない(国民皆保険)ことから「保険なし」の期間はありません。
 たとえば、昨年の11月に会社をやめたり、区内に転入したような場合で、今年の5月に国保加入手続きをしたときには、昨年の11月分から保険料を納めることになります。この場合の3月分以前の保険料は、前年度相当分ですので「過年度分保険料」といい、4月分以降の現年度保険料に加算して納めることになります。
 また、住民税の修正が前年度以前にさかのぼったり、住民税の申告を2年以上同時にした場合も、保険料の所得割額に前年度以前相当分としての過年度分保険料が発生しますのでご注意ください。
届出が遅れると、保険料は最長2年間さかのぼって納めていただくことになります
10 保険料の減免について
前年の所得が一定の基準以下の世帯に対し、保険料の均等割額を7割または5割減額する制度があります。
所得が確定しないと軽減の対象にはなりませんので、収入を必ず税務署や区役所に申告してください。
なお、収入のない方でも区役所税務課への申告にご協力ください。
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