1 概要
国民健康保険料は世帯を単位とし、世帯主が納付義務者になります。
世帯主が国保加入者でなくても、保険料の納付義務者は世帯主です。
年度を単位とし、年度とは、4月から翌年3月までをいいます。(14年度は、14年4月から15年3月です)
医療分保険料・従来の国保保険料と介護分保険料との合算額になります。
ただし、40歳から64歳までの方が世帯にいない場合は、医療分保険料だけです。
医療分保険料、介護分保険料とも所得割額と均等割額を合計したものです。
所得割額とは…各自の所得(その年度の住民税額)に応じて納めていただく分です。
均等割額とは…所得・年齢に関係なく、一律に納めていただく分です。
2 医療分保険料の計算式
次の(1)+(2)です。 (最高限度額53万円)
(1) 所得割額 加入者全員の住民税額×1.94
(2) 均等割額 加入者の人数×27,300円
3 介護分保険料とは?
 40歳以上の方は、介護保険の加入者(被保険者)となります。
このうち40歳から64歳までの方は介護保険の第2号被保険者といい、
保険料は国民健康保険料として介護分保険料を医療分保険料を合算して納めていただきます。
  〈計算式〉
次の(1)+(2)です。 (最高限度額7万円)
(1) 所得割額  第2号被保険者の住民税額×0.22 
(2) 均等割額 世帯の第2号被保険者の人数×7,800円 
所得割額 + 均等割額  = 年間介護分保険料
介護分保険料は介護保険の加入資格ができた月分から納めます。第2号被保険者の資格ができるのは、40歳の誕生日の前日です。
誕生日が1日の方は、誕生月の前月分から納めます。
65歳になる月の前月までは、介護保険第2号被保険者としての介護保険料を4月から前月分までを12ヶ月分に等分し、国民健康保険の医療分保険料と合算して納めます。
そして、65歳になった月からは、介護保険第1号被保険者としての介護保険料を納め(初年度は自主納付)、次年度からは原則として受給している年金から天引きします。
*1日(ついたち)生まれの方は、前月の末日で65歳となります。例えば11月1日生まれの方が65歳になる月は、10月です。
(計算例)
(1) 前提条件
@3人世帯で今年10月で65歳になる人が1人いるとします。(残る2人は40歳未満)
Aその世帯の住民税額は5万円、ただし、65歳になる人は非課税とします。
(2) 保険料の計算
@医療分保険料
年間所得割額 @5万円×1.94=97,000円
年間均等割額 @27,300×3人=81,900円
合計 178,900円 (4月分15,000円 5月から翌年3月まで1ヶ月14,900円)
A介護分保険料(第2号被保険者として4月から9月までの6ヶ月分)
年間所得割額 住民税非課税につき「なし」
年間均等割額 @7,800円×1人×6/12=3,900円
合計 3,900円 (4月分380円 5月から翌年3月まで1ヶ月320円)
B介護保険料(第1号被保険者として10月から3月分まで)
合計 16,100円 (10月分 3,100円 11月から3月分 1ヶ月2,600円)
(3) 毎月の保険料
4月 5月〜9月 10月 11月〜3月 納付方法
国保 医療分 15,000 14,900 178,900 口座振替
又は自主納付
介護分 380 320 3,900
15,380 15,220 182,800
介護保険料 0 0 3,100 2,600 16,100 初年度のみ自主納付
合  計 15,380 15,220 18,320 17,820 198,900

4 あなたの保険料はこのように計算されます 
保険料は、年2回計算します
@当初決定…所得割は前年度の住民税額で仮計算します
4月にお知らせする保険料は、平成14年度住民税額(平成13年1月〜12月の所得に課税)が決まっていないため、所得割額は13年度住民税額で仮計算し、均等割額と合算して年間保険料としています。
A変更決定…今年度の住民税額が確定したら再計算します
平成14年度分住民税額が確定したのち、年間保険料を再計算し、7月にお知らせします。
4月から6月までの保険料の過不足については、7月以後の保険料で調整します。
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
国民健康保健

目次に戻る

中小企業者のための税法のページ