1 年金は、もらえる資格ができたとき自動的に支給が始まるのではありません。自分でもらうための手続き(裁定請求)を行う必要があります。この手続きは受けようとする年金の種類によって異なりますが、ここでは最も件数が多い老齢厚生年金の裁定請求の手続きについて、説明をしています。
2 ● どのようなときに受けられますか ●
 老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間がある人が、65歳となり老齢基礎年金を受けられるようになったとき、老齢基礎年金に上乗せする形で支給されます。
 ただし、昭和16年(女子は昭和21年)4月1日以前に生まれ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人には、60歳から65歳に達するまでの間、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
3 国民年金に任意加入しなかった期間のある人は、それぞれ次の書類が必要です。
配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写
本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写
その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類

Y 裁定請求

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年金制度

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