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国民年金「老齢基礎年金」, 厚生年金保険「老齢厚生年金保険」 共通 |
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誕生月がきたとき |
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年金を引き続き受け取るためには、毎年あなたの誕生月の末日までに、「年金受給権者現況届」(現況届)を社会保険業務センターに提出しなければなりません。 |
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「現況届」が提出されませんと、年金を引き続き受け取ることはできません |
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年金を受けている方が毎年1回、誕生月に必ず提出しなければならないのが「現況届」です。 |
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この届は、年金を引き続き受けるための権利があるかどうかを確認するためのものですから、「現況届」が提出されませんと、提出されるまでの間、年金の支払いが一時止まることになりますので、ご注意ください。 |
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「現況届」の用紙は、社会保険業務センターから直接送付されます |
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「現況届」の用紙は、毎年誕生月の初め頃にあなたに送付されます。 |
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あなたの住所、氏名などを書き、必ず誕生月の末日までに社会保険業務センターに到着するように提出してください。 |
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次に該当する方は、「現況届」を提出する必要がありませんので送付しておりません。 |
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年金証書に記載されている年金の支払いを行うことを決定した年月日から、次に来る誕生月の末日までの期間が1年以内であるとき |
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A |
年金の全額が支給停止となっているとき |
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B |
全額支給停止となっていた年金が、受けられるようになってから1年を過ぎていないとき |
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(在職老齢年金の仕組みにより全額支給停止となっていた年金が、標準報酬月額の低下や退職によって受けられるようになった場合を除く) |
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住所や年金の受取場所を変えるとき |
年金受給権者住所・支払機関変更届 |
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支払通知書が届かなかったり、なくしたとき |
支払通知書亡失(未着)届 |
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年金証書をよごしたり、なくしたとき |
年金証書再交付申請書 |
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氏名が変わったとき |
年金受給権者氏名変更届 |
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2つ以上の年金を受ける権利ができたとき |
年金受給選択申出書 |
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就職・転勤したとき |
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年金を受けている方が就職または転勤したときは、厚生年金保険の加入手続きが必要となりますので、会社に「年金手帳」を必ず提出してください。 |
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65歳未満の方が会社に就職した場合で、ある程度継続的に勤められる方であれば、給料の多少に関わらず厚生年金保険に加入しなければならなく、その場合には、年金の額と給料(標準報酬月額)に応じて年金の一部または全額が支給停止となります。 |
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また、転勤などにより事業所が変わった場合も同様です。 |
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事業主に、「年金手帳」を添えて年金を受けていることを申し出て、社会保険事務所または社会保険事務局の事務所に加入手続きをしてもらってください。 |
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支給停止される年金額 |
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厚生年金保険に加入しながら特別支給の老齢厚生年金を受けている方は、原則として次のとおり年金が支給停止されます。 |
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年金月額の8割と給料(標準報酬月額)の合計額が22万円になるまでは、年金の2割が支給停止されます。 |
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合計額が22万円を超えると、給料(標準報酬月額)の増加2に対して1の割合の年金がさらに支給停止されます。 |
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給料(標準報酬月額)が34万円を超える場合は、その超えた分の年金がさらに支給停止されます。 |
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退職された方は… |
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退職して、再就職することなく1ヶ月が過ぎたときは、年金額が改定されます。 |
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この場合の手続きはとくに必要ありません。 |
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失業給付・高年齢雇用継続給付を受けるとき |
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年金を受けている方が失業給付または高年齢雇用継続給付を受けられるときは、「厚生年金保険老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」を提出してください。 |
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年金を受けている方が失業給付または高年齢雇用継続給付を受けられるときは、年金額の全額または一部が支給停止になります。 |
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このようなときは、「厚生年金保険老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」に下記の書類を添付し最寄りの社会保険事務所または社会保険事務局の事務所に提出してください。 |
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失業給付を受けられるとき |
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「雇用保険受給資格者証」または、「船員失業保険証(船員失業証明票)」 |
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高年齢雇用継続給付を受けられるとき |
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「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」または、「高齢雇用継続給付支給決定通知書」 |
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特別支給の老齢厚生年金を受けている方が、65歳になったとき |
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特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳になったときは、「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」(裁定請求書)を提出してください。 |
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特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳になったときは、特別支給の老齢厚生年金に代わって、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになります。 |
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65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、社会保険業務センターから「裁定請求書」をお送りしますので、あなたの住所・氏名を記入し、あなたの住所地の市区町村長の証明を受け、必ず誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに社会保険業務センターに到着するように提出してください。 |
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66歳以後に支給を繰り下げて受け取りたいとき |
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特別支給の老齢厚生年金を受けている方が、老齢基礎年金・老齢厚生年金を65歳からでなく66歳以後に支給を繰り下げて受け取りたいときは、上記の「裁定請求書」を提出せず、受け取りを希望するときに、「老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書」を最寄りの社会保険事務所または社会保険事務局の事務所に提出してください。 |
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年金を受けている方が亡くなったとき |
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年金を受けている方が亡くなったときは、すみやかに「年金受給権者死亡届」(死亡届)を提出してください。 |
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年金を受ける権利は、年金を受けている方が死亡するとなくなります。遺族の方などが、「死亡届」を最寄りの社会保険事務所または社会保険事務局の事務所に提出してください。 |
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「死亡届」には、「年金証書」のほか死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書など)を添えてください。この届が遅れますと、年金を多く受け取り過ぎて、後で返さなければならなくなることもありますので、ご注意ください。 |
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死亡した方が受け取れるはずであった年金が残っているとき |
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年金は死亡した月の分まで支払われます。死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、遺族の方にその分の年金(未支給年金といいます。)が支払われます。 |
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「未支給年金・保険給付請求書」に、戸籍謄本、年金を受けていた方と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類を添えて、最寄りの社会保険事務所または社会保険事務局の事務所に提出してください。 |
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未支給年金を受け取ることのできる遺族の方は、年金を受けていた方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹です。 |
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遺族年金が受けられるとき |
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年金を受けている方が死亡した当時、その方によって生計を維持されていた遺族の方がある場合は、遺族年金が受けられます。「遺族年金(給付)裁定請求書」に必要な書類を添えて提出してください。 |
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●遺族年金(給付)を受けることができる遺族および順位 |
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遺族厚生年金 |
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| 第一順位 |
配偶者(夫は55歳以上…ただし、支給開始は60歳から) |
| 子(18歳到達年度の末日(3月31日)までまたは20歳未満で1級・2級の障害の状態にある者) |
| 第二順位 |
55歳以上の父母(ただし、支給開始は60歳から) |
| 第三順位 |
孫(18歳到達年度の末日(3月31日)までまたは20歳未満で1級・2級の障害の状態にある者) |
| 第四順位 |
55歳以上の祖父母(ただし、支給開始は60歳から) |
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A |
遺族基礎年金 |
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| 第一順位 |
18歳到達年度の末日(3月31日)までの子または20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子と生計を同じくしている妻 |
| 第二順位 |
18歳到達年度の末日(3月31日)までの子または20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子 |
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