X 届出/手続

(2) 老齢基礎年金を受けている方の届出・手続き
1 老齢基礎年金を受けている方が、公的年金制度等受けられるようになったとき
振替加算額が加算されている老齢基礎年金を受けている方が、公的年金制度等から退職の年金を受けられるようになったときは、「老齢基礎年金加算額不該当届」(加算額不該当届)を提出してください。
また、障害の年金を受けられるようになったときは、「老齢基礎年金加算額支給停止事由該当届」(加算額支給停止事由該当届)を提出してください。
振替加算額が加算されている老齢基礎年金を受けている方が、次の公的年金制度等から退職の年金(退職共済年金については、その年金額の計算の基礎となる期間の月数が240月以上のものに限ります。)を受けられるようになったとき、または障害の年金を受けているときは、振替加算額は受けられません。
●退職を支給事由とする年金の場合
(1)国家公務員共済組合 (2)地方公務員等共済組合 (3)私立学校教職員共済 (4)農林漁業団体職員共済組合 (5)恩給 (6)地方公務員の退職年金に関する条例 (7)執行官
●障害を支給事由とする年金の場合
(1)恩給 (2)地方公務員の退職年金に関する条例 (3)執行官 (4)旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置 (5)戦傷病者戦没者遺族等援護
「加算額不該当届」または「加算額支給停止事由該当届」に、受けられることになった年金の基礎年金番号・年金コードを記入し、最寄りの社会保険事務所または社会保険事務局の事務所の窓口に提出してください。
2 公的年金制度等から年金が受けられなくなったとき
公的年金制度等から障害の年金を受けていた方が、年金を受けられなくなったときは、振替加算額が受けられます。
3 老齢基礎年金が加算されるとき
老齢基礎年金を受けている方で、受けている年金の額が412,000円未満であり、70歳以上または65歳以上70歳未満で障害の状態にあるときは、年金額が加算される場合もあります。
下記の条件を満たしている場合は「老齢基礎年金額改定請求書」を提出してください。
@ 国民年金の第1号被保険者であった期間が25年未満で、かつ保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が次の表の生年月日に応じた年数以上である方
生 年 月 日 年数
T15.4.2 S2.4.1 21年
S2.4.2 S3.4.1 22年
S3.4.2 S4.4.1 23年
S4.4.2 S5.4.1 24年
A 国民年金法で定める障害1級・2級の状態にあり65歳以上70歳未満の方、または70歳以上の方
B 第1号被保険者期間を基礎に計算された老齢基礎年金額が412,000円に満たない方
4 老齢基礎年金などの裁定請求の際、配偶者の年金証書の基礎年金番号・年金コードを申し出ていない方が、振替加算に該当したときは「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出してください。
(3) 老齢厚生年金を受けている方の届出・手続き
1 老齢厚生年金を受けている方の配偶者が亡くなったり、離婚したとき
加給年金額の対象となっている配偶者や子が対象者でなくなったときは、「加給年金額対象者不該当届」(不該当届)を提出してください。
年金の加給年金額対象者となっている配偶者や子が、次のいずれかに該当したときは、受けている年金の額が変更されます。
「不該当届」を最寄りの社会保険事務所または社会保険事務局の事務所に提出してください。
なお、子が18歳到達年度の末日(3月31日)を終了するかまたは1級・2級の障害の状態である子が20歳になったことにより加給年金額が受けられなくなりますが、この場合の届出は必要ありません。
2 老齢厚生年金を受けている方の配偶者が公的年金等を受けることになったとき
配偶者が公的年金制度等から老齢・退職または障害の年金を受けられるようになったときは、「老齢厚生年金加給年金額支給停止事由該当届」(支給停止事由該当届)を提出してください。
●公的年金制度等から年金を受けられるようになったとき
加給年金額の対象となっている配偶者が、公的年金制度等から老齢・退職または障害の年金を受けているあいだは、配偶者についての加給年金額は受けられません。
支給停止事由該当届」に、受けられることになった年金の基礎年金番号・年金コードなどを記入し、最寄りの社会保険事務所または社会保険事務局の事務所に提出してください。
●公的年金制度等から年金を受けられなくなったとき
加給年金額の対象となっている配偶者が、公的年金制度等から老齢・退職または障害の年金を受けることができなくなったときは、加給年金が受けられます。
加給年金額支給停止事由消滅届」(支給停止事由消滅届)を最寄りの社会保険事務所または社会保険事務局の事務所に提出してください。
上記の老齢・退職の年金には次の年金は含まれません
@ 国民年金の老齢年金・通算老齢年金および老齢基礎年金
A 厚生年金保険、船員保険の通算老齢年金および老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる期間の月数が、原則として240月未満のものに限ります。)
B 各種共済組合の通算退職年金および退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる期間の月数が、原則として240月未満のものに限ります。)
3 障害年金 2に順ずる
4 遺族年金 2に順ずる
中小企業者のための税法のページ
年金制度

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