V 障害年金

(1) 国民年金(障害基礎年金)
@ 支給要件
保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が加入期間の3分の2以上ある者の障害。
20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。
A 障害認定時
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
B 年金額(平成14年度)
1級 804,200 × 1.25 子の加算
2級 804,200
子の加算
子の加算
 第1子・第2子  各 231,400円
 第3子以降    各  77,100円
 子とは次の者に限る
18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない子 
20歳未満で1・2級の障害者
C 傷害等級
【1級】 ★両上肢の機能に著しい障害を有するもの
★両下肢の機能に著しい障害を有するもの
★両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの
★その他
【2級】 ★1上肢の機能に著しい障害を有するもの
★1下肢の機能に著しい障害を有するもの
★両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの
★その他
【3級】 ★両眼の矯正視力が0.1以下のもの
★その他
(2) 厚生年金保険(障害厚生年金
@ 支給要件
加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること。
A 障害認定時
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
B 年金額(平成14年度)
【1級】 平均標準
報酬月額
× 7.125 × 被保険者期間 × 1.25 妻の加算
(231,400円)
1000
【2級】 平均標準
報酬月額
× 1992.88 × 被保険者期間 妻の加算
(231,401円)
2985.75
【3級】 平均標準
報酬月額
× 3978.63 × 被保険者期間 ・・・ 最低補償額
603,200円
4971.5
  (注)被保険者期間が25年(=300月)に満たないときは25年(=300月)とする。
(3) 20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限
  20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、年収550万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、671万9干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。
中小企業者のための税法のページ
年金制度

目次に戻る