U 老齢年金

(1) 国民年金(老齢基礎年金)
@ 支給要件 ★25年
A 支給開始年齢
★65歳 ただし、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ支給を請求することができます。
B 804,200円 × 保険料納付月数+保険料半額月数×2/3+保険料全額免除月数×1/3
40(加入可能年数)×12
(注) 加入可能年数については、大正15年4月2日から昭和2年4月1日までに生まれた人については、25年に短縮されており、以降昭和 16年4月1日生まれの人まで生年月日に応じて26年から39年に短縮されている。
C 繰上げ請求と減額率
請求時の年齢 減額率
60歳 42%
61歳 35%
62歳 28%
63歳 20%
64歳 11%
D 繰下げ請求と増額率
請求時の年齢 増額率
66歳(または1年を超え2年に達するまでの期間のとき) 112%
67歳(または2年を超え3年に達するまでの期間のとき) 126%
66歳(または3年を超え4年に達するまでの期間のとき) 143%
66歳(または4年を超え5年に達するまでの期間のとき) 164%
66歳(または5年を超える期間のとき) 188%
(2) 厚生年金保険(老齢厚生年金)
@ 支給要件 ★老齢基礎年金と同じ。
A 支給開始年齢
★60歳 ★坑内員・船員−55歳
 女子は厚生年金保険の被保険者期間が20年(35歳以降15年)以上の期間が あり、昭和15年4月1日以前生まれの方は、支給開始年齢の特例があります。
B 60歳から64歳
 定額部分(1)+報酬比例部分(2)+加給年金額(3)
 (1) 定額部分
(2,025円から3,143円)×被保険者期間
生年月日により異なる
 (2) 報酬比例部分
平均標準報酬月額 × 9.5 7.771 × 被保険者期間
1000 1000
生年月日により異なる
ただし、上記の計算式で算出した年金額が、下記の年金額の計算式による年金額を下回る場合は、
下記の年金額の計算式による年金額が支給されます。
平均標準報酬月額 × 10 8.18 × 被保険者期間 × 1.031
1000 1000
     (3) 加給年金額 ( 定額部分が加算される場合に限る )
    231,400円
    第1子および第2子 231,400円
    第3子以降 各77,100円
(支給停止)
60歳〜64歳の間の年金支給額は、受給権者の在職中は、一部又は全部の支給停止が行われます。
@ 賃金収入がある場合、8割の年金を支給することとし、賃金(標準報酬。以下同じ。)と8割の年金の合計額が22万円となるまで8割の年金と賃金を併給
A 賃金と年金の8割の合計額が22万円を超えた場合、賃金が37万円になるまでは賃金が2増えれば年金を1停止
B 賃金が37万円を超えた場合、賃金の増加分だけ年金を停止
C (65歳以上)
報酬比例年金額(ア) + 加給年金額(イ)
(ア) 報酬比例年金額 60歳〜64歳の報酬比例部分(2)と同じ。
(イ) 加給年金額 60歳〜64歳の加給年金額(3)と同じ。
(年金額の支給停止)
a 65歳〜69歳の間の年金支払額は、受給権者の在職中は一部又は全部の支給停止が行われます。
b 賃金収入がある場合、賃金(標準報酬。以下同じ)と基本月額(年金額÷12月)の合計額が37万円となるまで、賃金と年金を併給。
c 賃金と基本月額の合計額が37万円を超えた場合、賃金の2に対して基本月額1を停止。
なお、加給年金額が加算されているときは、年金(報酬比例部分)が一部でも支給されている間は加給年金額は支給され、年金(報酬比例部分)が全額支給停止となった段階で、加給年金額を支給停止する。
65歳以上の在職者にかかる年金額の支給停止は、昭和12年4月2日以後生まれの方と、昭和12年4月1日以前に生まれ平成14年4月1日時点で老齢厚生年金の受給権を有していない方が対象となります。
老齢福祉年金
老齢福祉年金は、原則として国民年金制度発足時に50歳を超えていた人(平成13年4月現在90歳以上の人)について70歳から支給されています。
年金額は412,000円(月額34,333円)です。ただし、本人または扶養義務者の収入が一定額以上の場合は、全部または一部が支給停止されます。
1 ( 昭和16年4月1日以前に生まれた方 )
中小企業者のための税法のページ
年金制度

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