U 老齢年金

2 ( 昭和16年4月2日以後に生まれた方 )
(1) 国民年金(老齢基礎年金)
@ 支給要件 ★25年
A 支給開始年齢
★65歳 ただし、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ支給を請求することができます。
B 804,200円 × 保険料納付月数+保険料半額月数×2/3+保険料全額免除月数×1/3
40(加入可能年数)×12
(注) 加入可能年数については、大正15年4月2日から昭和2年4月1日までに生まれた人については、25年に短縮されており、以降昭和 16年4月1日生まれの人まで生年月日に応じて26年から39年に短縮されている。
C 全部繰上げ
全部繰上げを請求した方は下記の減額率によって計算された年金額が減額 されます。
減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
請求時の年齢 減額率
60歳 30%
61歳 24%
62歳 18%
63歳 12%
64歳 6%
D 一部繰上げ
昭和16年4月2日から昭和24年4月1日(女子昭和21年4月2日 から昭和29年4月1日)生まれの人は、老齢厚生年金の定額部分の支給開 始年齢が段階的に引き上がることから、この支給開始年齢に到達する前に希 望すれば一部繰上げ支給の老齢基礎年金を受けることができます。
一部繰上げを請求した方は、下記により、年金額は計算されます。
@ × 繰上げ請求月から特例支給開始年齢になる月の前月までの月数B ×(@−0.5×A)
繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数A
☆ 特例支給開始年齢とは、老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢です。
65歳からは老齢基礎年金の加算額が加算されます。
@ × 1 B
A
E 繰下げ請求と増額率
70歳まで月当たり0.7%が増額される
請求時の年齢 増額率
66歳 108.4%
67歳 116.8%
68歳 125.2%
69歳 133.6%
70歳 142.0%
(2) 厚生年金保険(老齢厚生年金)
@ 支給要件 ★老齢基礎年金と同じ。
A 支給開始年齢
報酬比例部分は60歳から支給されますが、定額部分は支給開始年齢が 下表のとおり段階的に引き上げられます。
生  年  月  日 支給開始
年齢
男    子 女    子
S16.4.2 S18.4.1 S21.4.2 S23.4.1 61歳
S18.4.2 S20.4.1 S23.4.2 S25.4.1 62歳
S20.4.2 S22.4.1 S25.4.2 S27.4.1 63歳
S22.4.2 S24.4.1 S27.4.2 S29.4.1 64歳
B (60歳〜64歳)
 定額部分(1)+報酬比例部分(2)+加給年金額(3)
 (1) 定額部分
(1,676円〜1,961円)×被保険者期間
生年月日により異なる
     (2) 報酬比例部分
平均標準
報酬月額
× 7.657 7.125 × 被保険者期間
1000 1000
生年月日により異なる
ただし、上記の計算式で算出した年金額が、下記の年金額の計算式による年金額を下回る場合は、
下記の年金額の計算式による年金額が支給されます。
   
平均標準報酬月額 × 8.06 7.5 × 被保険者期間 × 1.031
1000 1000
 (3) 加給年金額(定額部分が加算される場合に限る)
   配偶者 231,400円
   第1子および第2子 231,400円
   第3子以降 各 77,100円
(4) 老齢基礎年金の一部繰上げをしている方
老齢基礎年金の一部繰上げを希望した方は、定額部分が繰上げ調整額として支給されます。
定額部分 × 繰上げ請求月から特例支給開始年齢になる月の前月までの月数
繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
☆ 特例支給開始年齢とは、老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢です。
(5) (年金額の支給停止)
60歳〜64歳の間の年金支給額は、受給権者の在職中は、一部又は全部の支給停止が行われます。
賃金収入がある場合、8割の年金を支給することとし、賃金(標準報酬。以下同じ。)と8割の年金の合計額が22万円となるまで8割の年金と賃金を併給