| わが国の年金制度は、従来、民間サラリーマンを対象とする厚生年金保険、公務員などを対象とする数種の共済組合、自営業者などを対象とする国民年金というように分立していました。 | |||||||||||||||||||
| しかし、こうした分立した制度体系をとっていると、就業構造・産業構造の変化によって、財政基盤が不安定になり、長期的安定が図れませんし、入っている制度により給付や負担に不公平が生じます。 | |||||||||||||||||||
| そこで、昭和60年の改正により全国民共通の基礎年金が導入され、厚生年金や共済組合は、その上乗せとして報酬比例の年金を支給する制度に再編成されました。 | |||||||||||||||||||
| その他、サラリーマンのより豊かな老後を保障するものとして厚生年金基金があり、また、自営業者等に対し基礎年金の上乗せ年金を支給するものとして国民年金基金があります。 | |||||||||||||||||||
T 公的年金制度の体系
| 種類 | 該当者 | 国民年金 (基礎年金) |
国民年金基金 厚生年金保険 |
厚生年金基金 |
| 第1号被保険者 | 自営業他2・3号以外 | 国民年金 | 国民年金基金 | |
| 第2号被保険者 | サラリーマン | 厚生年金保険 | 厚生年金基金 | |
| 公務員 | 共済年金 | |||
| 第3号被保険者 | 2号の配偶者 | |||