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費用の負担(財源は?/保険料) |
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健康保険事業の運営費には、保険給付費(老人保健拠出金・退職者給付拠出金の納付費用を含む)、介護納付金・事業費・事務費があります。事務費、保険給付費及び介護納付金の一部は国庫が負担し、その他は、保険料・特別保険料でまかなわれています。 |
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(1) |
保険料の額 |
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保険料は、被保険者である期間の各月について徴収されます。保険料の額は、被保険者の標準報酬月額に保険料率(一般保険料率+介護保険料率)をかけた額となります。 |
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一般保険料率は、政管健保は、1000分の85(平成9年9月から)組合においては、1000分の30から1000分の95の範囲内で組合の規約で決めることとなっています。また、政管健保の介護保険料率は、1000分の10.8(平成13年1月から)となっています。なお、任意継続被保険者についても一般の被保険者同様、標準報酬月額に保険料率をかけた額が保険料の額となりますが、任意継続被保険者の標準報酬月額は、被保険者でなくなったとき(退職したとき)のその人の標準報酬月額と、その任意継続被保険者の所属する保険者(政管健保又は組合)に加入している全被保険者の前年度の10月31日現在の平均標準報酬月額とを比較して、いずれか低い方の額となります。 |
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(2) |
保険料の負担 |
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保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。ただし、組合の場合は、規約で決めて事業主の負担割合を増すことができます。 |
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なお、任意継続被保険者の保険料は、全額本人負担です。 |
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(3) |
保険料の納付手続と納付期日 |
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事業主は、事業主負担分と被保険者負担分をあわせた保険料を保険者に納付する義務があります。この場合、被保険者の負担する分については、事業主は被保険者に支払う賃金から前月分の保険料を控除することができます。被保険者の負担する保険料を賃金から控除したときは、それを被保険者に知らせなければなりません。 |
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毎月の保険料の納付期限は、翌月の末日です。保険料の納付は、政管健保の場合、社保から送付される納入告知書により、銀行、郵便局、社保などに納めます。 |
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保険料を納付期限までに納めないと、期限を指定した督促状が送られてきます。その督促状の期限がきても納めないと、年率14.6パーセント(100円につき日歩4銭)の割合で延滞金が徴収され、また財産差押えなどの滞納処分を受けることにもなります。 |
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なお、任意継続被保険者の保険料の納付期限は、初めて納付する場合は保険者の指定する日とされ、それ以降の月分は、その月の10日ですが、半年分又は1年分を前納することもできます。 |
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(4) |
育児休業期間中の保険料免除 |
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育児・介護休業法により、1歳未満の子を養育する労働者を使用する事業主が保険者に申し出をすることにより、育児休業を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分が免除となります。 |
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また、賞与などから徴収する特別保険についても被保険者負担分及び事業主負担分が免除となります。 |
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◎免除を受ける手続きと免除期間 |
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育児休業期間中の保険料免除を受けようとする事業主は、保険者に「健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書」を提出します。免除期間は、申出書を提出した月から、申出書記載の育児休業終了予定日の属する月の前月までです(ただし、労働基準法の産後休業期間は育児休業にあたりません)。なお、育児休業終了予定日の変更や予定日前に終了の場合は、「育児休業保険料免除終了届」を提出します。 |
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保険者は申出書により免除対象者であると確認すると、事業主へ「育児休業保険料免除該当通知書」で通知します。 |
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また、休業終了予定日になったときは、「育児休業保険料免除満了通知書」で通 知します。 |
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(5) |
(特別保険料/国庫負担) |
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| @特別保険料 |
| 健康保険では、年3回以下の賞与が支給されたときは特別保険料を納めることになっています。 |
| 特別保険料の額は、賞与等の額(その額に100円未満の端数があるときは端数切捨て)に千分の10を乗じた額を、事業主と被保険者が折半して負担することとなっていますが、当分の間、被保険者が負担する額の5分の2は国庫が補助することとされています。したがって、実際に納める額は、賞与等の額の千分の8となり、事業主が千分の5、被保険者が千分の3を負担します。 |
| 組合については、その規約で特別保険料を納めることができることとされています。その額は、賞与等の額(その額に100円未満の端数があるときは端数切捨て)の千分の10の範囲内とされ、負担割合は原則として折半ですが、規約に より事業主の負担割合を増加することができることとされています。 |
| A対象になる賞与など |
| 特別保険料の対象となる賞与等とは、標準報酬の算定の基礎となる報酬に含められないもので、被保険者が労務の対償として受けるものすべてをいうことになります。したがって、3か月を超える期間ごとに、すなわち年3回までの範囲内で支給される期末手当、勤勉手当など、名称は異なってもすべて対象となります。 |
| ただし、任意継続被保険者は納めなくてもよいことになっています。 また、賞与等の一部が、金銭以外の現物で支給される場合にも、特別保険料の対象となります。その場合の価格については、地方社会保険事務局長の定める価格によりますが、通 常は時価とされています。なお組合は規約で別に定めることができますので、これによります。 |
| B特別保険料の納付など |
| 事業主は、被保険者に対して金銭をもって賞与等を支払った場合には、 被保険者の負担すべき特別保険料を賞与等から控除することができます。 事業主は、賞与等を支払ったときは、賞与等支払届により届け出る必要があります。 |
| この届に基づいて、一般の保険料に合算して納入告知書が送付されてきますので、一般保険料とともに翌月末日までに納めます。特別保険料を滞納しますと、延滞金の徴収や滞納処分を受けることは、一般の保険料の場合と同様です。 |
| C国庫負担 |
| 健康保険の事業を運営するために必要な事務費と保険給付費、老人保健拠出金及び介護納付金の一部は国庫で負担します。 |
| 政管健保に対する国庫負担は、埋葬料及び出産育児一時金を除いた保険給付については13.0%、老人保健拠出金及び介護納付金の納付に要する費用については16.4%を乗じた額となっています。 |
| また、財政的に弱い組合にも補助が行われるほか、特別保険料にも国庫補助が行われます。 |
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