| 健康保険の保険給付は、被保険者に対して行われるのを原則としていますが、退職などにより被保険者でなくなった(資格喪失)後においても、一定の条件のもとに保険給付が行われます。 |
| @保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付) |
| 資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた次の給付を引き続き受けることができます。 |
| A 療養の給付及び家族療養費 |
| 資格を喪失した際、保険診療(特定療養費に係る療養及び老人保健の医療を含みます)を受けていた病気やけがについては、その給付開始日から5年間従来どおり受けられます。 |
| ただし老人保健の医療を受けることができる期間は、継続給付は行われません。 |
| B 傷病手当金および出産手当金 |
| 傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。 |
| A資格を喪失した後に保険給付を受ける事由が生じた場合 |
| これには、死亡に関する給付と分べんに関する給付の2種類があります。 |
| A 死亡に関する給付 |
| 次の場合は、埋葬料か埋葬費が支給されます。 |
| (1) @に該当する人が死亡したとき |
| (2) @に該当する人が継続給付、老人保健の医療又は特定療養費の支給を受けなくなってから3か月以内に死亡したとき |
| (3) 被保険者が資格を喪失して3か月以内に死亡したとき |
| B 分べんに関する給付 |
| 資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が資格喪失の日後、6か月以内に分べんをしたときは、被保険者として受けられる出産育児一時金及び出産手当が受けられます。 |