X 保険給付
(1) 療養の給付
健康保険の被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときは、健康保険で治療を受けることができます。
a 診察
b 薬剤または治療材料の支給
c 処置・手術その他の治療
d 在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護
e 病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護
(2) 一部負担金
診療費の2割に相当する一部負担金を支払うことになっています。(10円未満は四捨五入)
なお、外来で受診して投薬があった場合には、薬剤の種類や投薬日数に応じて、薬剤費の一部を、診療費の一部負担金とあわせて支払います。具体的には、頓服薬は1種類ごとに10円、外用薬や内服薬は以下のとおりとなります。
※6才未満の小児については、薬剤の一部負担金は免除されます。
外用薬(1調剤につき)
薬の種類数 一部負担金
1種類 50円
2種類 100円
3種類以上 150円
内用薬(一日分につき)
薬の種類数 一部負担金
1種類 なし
2、3種類 30円
4,5種類 60円
6種類以上 100円
薬剤が複数種類であっても、その合算額が1日分205円以下の場合は、1種類とみなされますので、一部負担金はありません。
なお、希望して都道府県知事に届け出た医療機関では一部負担金の額 (入院時の食事に要する費用を除く)は、次のとおりです。
かかった医療費                 一部負担金
1,500円以下 ……………………………………200円
1,501円〜2,500円………………………………400円
2,501円〜3,500円………………………………600円
3,501円以上 ……………………………………2割
※窓口で支払う一部負担金の支払が多額となった場合、本人の申請による高額療養費が支給されるまでの間、当座の支払いに充てるための資金を貸し付ける制度が設けられています。政管健保の場合は、高額療養費の支給見込み額の8割が無利子で貸し付けられます。この貸付申し込みの窓口は、都道府県社会保険協会(支部)となっています。
(3) 入院時食事療養費
a 被保険者が病気やけがで保険医療機関に入院したときは、療養の給付とあわせて食事の給付を受けられます。
b 入院期間中の食事の費用は、健康保険から支給される入院時食事療養費と入院患者が支払う標準負担額でまかなわれます。入院時食事療養費の額は、厚生労働大臣が定める基準にしたがって算出した額から、平均的な家計における食費を勘案して厚生労働大臣が定める標準負担額を控除した額となっています。
  入院時食事療養費は、療養費となっていますが、保険者が被保険者に代わって医療機関にその費用を直接支払うこととなっており、患者は、標準負担額だけを支払うことになります。
c 標準負担額は、平均的な家計の食費を勘案して厚生労働大臣が定めることとなっています。また、市町村民税非課税世帯と標準負担額の減額を受けなければ生活保護法の要保護者となる世帯(以下、低所得者世帯という)の人及び市町村民税非課税世帯に属する老齢福祉年金の受給権者については、次のようになります。   
また、標準負担額など食事療養費に要した自己負担額については、高額医療費の対象から除外されることとなっています。
一般の人 1日 780円
低所得者世帯の人 1日 650円
低所得者の方で91日目以降の入院患者 1日 500円
市町村民税非課税世帯に属する 老齢福祉年金受給権者 1日 300円
d 標準負担額の軽減措置を受ける場合は 『健康保険標準負担額減額申請書』に被保険者証と低所得証明書を添付して、社会保険事務所に提出します。申請が認められると『標準負担額減額認定書』が交付されますから、被保険者証と標準負担額減額認定書を医療機関の窓口へ提出することで標準負担額の軽減措置がうけられます。低所得の証明は、低所得者世帯(市町村民税の非課税世帯)の人については、住所地の市区役所または、町村役場等で証明を受けた市町村民税の非課税証明、生活保護法の要保護者については、福祉事務所長が行う標準負担額認定該当
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