| 診療費の2割に相当する一部負担金を支払うことになっています。(10円未満は四捨五入) |
| なお、外来で受診して投薬があった場合には、薬剤の種類や投薬日数に応じて、薬剤費の一部を、診療費の一部負担金とあわせて支払います。具体的には、頓服薬は1種類ごとに10円、外用薬や内服薬は以下のとおりとなります。 |
| ※6才未満の小児については、薬剤の一部負担金は免除されます。 |
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| 外用薬(1調剤につき) |
| 薬の種類数 |
一部負担金 |
| 1種類 |
50円 |
| 2種類 |
100円 |
| 3種類以上 |
150円 |
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| 内用薬(一日分につき) |
| 薬の種類数 |
一部負担金 |
| 1種類 |
なし |
| 2、3種類 |
30円 |
| 4,5種類 |
60円 |
| 6種類以上 |
100円 |
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薬剤が複数種類であっても、その合算額が1日分205円以下の場合は、1種類とみなされますので、一部負担金はありません。 |
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なお、希望して都道府県知事に届け出た医療機関では一部負担金の額 (入院時の食事に要する費用を除く)は、次のとおりです。 |
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| かかった医療費 一部負担金 |
| 1,500円以下 ……………………………………200円 |
| 1,501円〜2,500円………………………………400円 |
| 2,501円〜3,500円………………………………600円 |
| 3,501円以上 ……………………………………2割 |
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※窓口で支払う一部負担金の支払が多額となった場合、本人の申請による高額療養費が支給されるまでの間、当座の支払いに充てるための資金を貸し付ける制度が設けられています。政管健保の場合は、高額療養費の支給見込み額の8割が無利子で貸し付けられます。この貸付申し込みの窓口は、都道府県社会保険協会(支部)となっています。 |