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健康保険では、被保険者が事業主から受ける報酬(賃金・給料など)の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。 |
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標準報酬を決める場合にそのもととなる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。 |
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| (1)資格取得時の決定 |
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新規に被保険者の資格を取得した人の標準報酬は、次の方法によって決めます。 |
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a 月給・週給など一定の期間により定められている報酬については、その報酬の額を月額に換算した額 |
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b 日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬については、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額 |
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c aまたはbの方法で計算することのできないときは、資格取得の日前1か月間に同じ地方で同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の額 |
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d aまたはbまでの2つ以上に該当する報酬を受けている場合には、それぞれの方法により算定した額の合計額 |
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| (2) 定時決定 |
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被保険者が事業所から受ける報酬は、昇給などで変動します。そこで、変動後の報酬に対応した標準報酬とするため、毎年1回、きまった時期に標準報酬の見直しをすることとしています。これを定時決定といいます。 |
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定時決定は、8月1日現在の被保険者について、5・6・7月の3か月間に受けた報酬の平均額をもとに行い、その年の10月から翌年の9月までの標準報酬を決定します。 |
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ただし、7月1日から8月1日までの間に被保険者となった人、及び8月から10月までのいずれかの月に随時改定が行われる人については、定時決定は行われません。 |
| (3) 随時改定 |
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被保険者の標準報酬は、原則として次の定時決定が行われるまでは変更しませんが、報酬の額が著しく変動すると、被保険者が実際に受け取る報酬の額と標準報酬がかけ離れた額になることがあります。このため、被保険者が実際に受ている報酬の額に著しい変動が生じ保険者が必要と認めた場合には、標準報酬の改定を行うことができるようになっています。これを標準報酬の「随時改定」といいます。具体的には、ベースアップの他、基本給など固定的な賃金の変動によって、その後の継続した3か月の報酬の平均月額を標準報酬にあてはめ、現在の等級と比べて2等級以上の差が生じたときに、4か月目から改定が行われます。
随時改定によって決められた標準報酬月額は、次の定時決定までの標準報酬月額となります。 |
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