健康保健

目次に戻る

T 適用事業所
(1) 強制適用事業所
@ 次の事業を行い常時人以上の従業員を使用する個人事業所
a製造業b土木建築業c鉱業d電気ガス事業e運送業f清掃業g物品販売業h金融保険業i保管賃貸業j媒介周旋業k集金案内広告業l教育研究調査業m医療保健業n通信報道業など
A 国又は法人の事業所
(2) 任意包括適用事業所
任意包括適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所で地方社会保険事務局長等の認可を受け健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所のことです。事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して地方社会保険事務局長等の認可を受けると適用事業所になることができ、働いている人は全員〔被保険者から除外される人を除く〕が加入することになります。
適用事業所になると、保険給付や保険料などは、強制適用事業所と同じ扱いになります。
また、被保険者の4分の3以上の人が適用事業所の脱退に同意した場合には、事業主が申請して地方社会保険事務局長等の認可を受け適用事業所を脱退(任意包括脱退)することができます。
U 任意継続被保険者
健康保険は、事業所単位の強制加入を原則としていますが、会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者に加入することができます。
これにより加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。
任意継続被保険者となるためには、
a 被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること。
b 被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出(ただし、20日以内に届出ができなくても、保険者が届出遅延に対し正当な理由があったと認めればよい)をすることが必要です。
c 任意継続被保険者となれる期間は、2年間です。ただし、55歳以上で退社して任意継続被保険者となったときは、60歳になるまで(国民健康保険の退職被保険者に該当する場合は、そのときまで)は、任意継続被保険者となることができます。
任意継続被保険者となることができる期間は、2年間ですが、次に該当したときは、〈〉内の日から任意継続被保険者の資格を失います。
a 死亡したとき                      〈翌日〉
b 保険料納付期日までに保険料を納付しないとき       〈翌日〉
※ただし、納付期日までに保険料を納付できなかったことに正当な事由があると保険者が認めたときを除きます。
c 強制または任意包括適用事業所の被保険者となったとき  〈その日〉
d 船員保険の被保険者となったとき            〈その日〉
V 被扶養者とは?
(1) 被保険者の直系親族、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
  ※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。
(2) 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
  ※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
@被保険者の三親等以内の親族((1)に該当する人を除く)
A 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが
                事実上婚姻関係と同様の事情にある人の父母および子
BAの配偶者が亡くなった後における父母および子
W 標準報酬
健康保険では、被保険者が事業主から受ける報酬(賃金・給料など)の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。
標準報酬を決める場合にそのもととなる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。
(1)資格取得時の決定
新規に被保険者の資格を取得した人の標準報酬は、次の方法によって決めます。
a 月給・週給など一定の期間により定められている報酬については、その報酬の額を月額に換算した額
b 日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬については、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額
c aまたはbの方法で計算することのできないときは、資格取得の日前1か月間に同じ地方で同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の額
d aまたはbまでの2つ以上に該当する報酬を受けている場合には、それぞれの方法により算定した額の合計額
(2) 定時決定
被保険者が事業所から受ける報酬は、昇給などで変動します。そこで、変動後の報酬に対応した標準報酬とするため、毎年1回、きまった時期に標準報酬の見直しをすることとしています。これを定時決定といいます。
定時決定は、8月1日現在の被保険者について、5・6・7月の3か月間に受けた報酬の平均額をもとに行い、その年の10月から翌年の9月までの標準報酬を決定します。
ただし、7月1日から8月1日までの間に被保険者となった人、及び8月から10月までのいずれかの月に随時改定が行われる人については、定時決定は行われません。
(3) 随時改定
被保険者の標準報酬は、原則として次の定時決定が行われるまでは変更しませんが、報酬の額が著しく変動すると、被保険者が実際に受け取る報酬の額と標準報酬がかけ離れた額になることがあります。このため、被保険者が実際に受ている報酬の額に著しい変動が生じ保険者が必要と認めた場合には、標準報酬の改定を行うことができるようになっています。これを標準報酬の「随時改定」といいます。具体的には、ベースアップの他、基本給など固定的な賃金の変動によって、その後の継続した3か月の報酬の平均月額を標準報酬にあてはめ、現在の等級と比べて2等級以上の差が生じたときに、4か月目から改定が行われます。
随時改定によって決められた標準報酬月額は、次の定時決定までの標準報酬月額となります。
中小企業者のための税法のページ