V 個人関係
2個人住民税
 個人住民税とは  住民である、ということで課税されます。一般的に言われる「住民税」とは、「都民税」と「区民税・市町村民税」をあわせた呼び方です。
 住民税には、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」、預貯金の利子等に課税される「利子割」からなっています。
 所得割と均等割については1月1日現在都内に住んでいる方が課税の対象で、各区市町村が「区民税・市町村民税」と「都民税」をあわせて徴収します。住んでいなくても、事務所や家屋敷を持っている方(借りている場合も含むが、貸している場合は除く)にも、均等割だけは課税されます。
1 納める額は
(1)  所得割額
(前年の総所得金額等−所得控除額)×税率 ー 税額控除-定率減税額(注)
(注)  平成11年度より当分の間、定率減税が実施されます。
減税額は所得割額の15%です。(上限額4万円)
(2)  均等割額
都民税額(1,000円) 区市町村民税額 (東京都23区内は3,000円、
市町村については人口によって異なります。)
(3)  利子割額
 利子所得等については、一律5%の分離課税となります。(このほかに所得税として15%が源泉徴収されますので、合わせて20%が課税されます。)
 配当所得や公社債の償還差益等の雑所得は、他の所得と合計した金額で課税される総合課税を採っています。
2 納める時期と方法は
(1)  所得割と均等割について
 給与所得者については、6月から翌年5月までの毎月の給料から特別徴収(天引き)されます。
 そのほかの方については普通徴収といって、区市町村から送付される納税通知書で、年4回に分けて納めます。
(2)  利子割について
 金融機関などの営業所が、利子を支払う際に特別徴収し、その営業所の所在する都道府県に納めます。東京都では、中央都税事務所が一括して取扱っています。
3 所得割税率は
@ 都民税の税率(速算表)
課税所得金額 税率 速算控除額
700万円以下 2% 0
700万円超 3% 7万円
A 区市町村民税の税率(速算表)
課税所得金額 税率 速算控除額
200万円以下 3% 0
700万円以下 8% 10万円
702万円超 10% 24万円
B  定率減税について
 平成11年度より当分の間、税額控除後の所得割額の15%が定率減税されます。
ただし、減税額は4万円が上限です。
C  納める時期と方法は
 給与所得者については、6月から翌年5月までの毎月の給料から特別徴収(天引き)されます。
 そのほかの方については普通徴収といって、区市町村から送付される納税通知書で、年4回に分けて納めます。
4 非課税
 所得割・均等割とも非課税
(1)  生活保護法による生活扶助を受けている方
(2)  障害者・未成年者・老年者(65歳以上)・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合は、所得税法別表第五により年収204万4千円未満)の方
(3)  前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
<東京都23区内の場合>
 ア) 控除対象配偶者又は扶養親族がある場合
35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+24万円以下
(給与所得者で夫婦と子供2人の場合は、年収260万4千円(注)未満の方)
イ)
控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合… 35万円 以下

2  所得割のみ非課税
 前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
<東京都23区内の場合>
 ア) 控除対象配偶者又は扶養親族がある場合
35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+36万円以下
(給与所得者で夫婦と子供2人の場合は、年収277万2千円(注)未満の方)
イ)
控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合… 35万円 以下

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