V 個人関係
1 個人事業税
 個人の方が営む事業のうち、特に法律で決められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。
(1) 第1種事業(37業種) 税率 5%
物品販売業 製造業 不動産貸付業 運送業 駐車場業印刷業 旅館業 料理店業 飲食店業 代理業
公衆浴場業(むし風呂等) 遊技場業 不動産売買業 広告業冠婚葬祭業  など
(2) 第2種事業(3業種) 税率 4%
畜産業 水産業薪炭製造業
(3) 第3種事業(31業種)
@ 税率 5%
医 業 歯科医 業薬剤師業 獣医業 弁護士業 等 の士業 コンサルタント業  デザイン業
諸芸師匠業  理容業美容業 クリーニング業 公衆浴場業(銭湯)  印刷製版業
A 税率 3%
助産婦業 あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業 装蹄師業
(4) 税額の計算
@ 事業所得、不動産所得
A 所得税の事業専従者給与(控除)額
B 個人事業税の事業専従者給与(控除)額
C 青色申告特別控除の金額
D 損失の繰越等の控除の金額
E 事業主控除額(290万)
(@ + A ー B + C ー D ー E) × 税率
事業の所得とは
 前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた所得で、事業の総収入金額から必要経費を控除して計算します。
 この計算方法は、原則として、所得税(国税)の事業所得、不動産所得と同じです。
事業専従者給与(控除)とは
 事業主と生計を一つにする親族の方が、もっぱらその事業に従事するときは、一定額を必要経費として控除できます。
青色申告の場合 …その給与支払額
白色申告の場合 …配偶者の場合は86万円
その他の場合は1人50万円が限度
青色申告特別控除の適用
 個人事業税には、所得税の青色申告特別控除の適用はありません。
繰越控除とは
ア  損失の繰越控除
 青色申告者で、事業の所得が赤字(損失)となったときは、翌年以降3年以内に生じた事業の所得からその損失額を差し引くことができます。
イ  被災事業用資産の損失の繰越控除(白色申告者の場合)
 震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産の損失の金額は、翌年以降3年間、繰越控除ができます。
ウ  譲渡損失の控除と繰越控除
(ア)  事業に使っていた機械、装置、車両などを譲渡したために生じた損失額についても事業の所得の計算上、控除することができます。
(イ)  青色申告をした方は、翌年以降3年間繰越控除ができます。
 なお、これらの控除を受けるには、原則として所得税、住民税、事業税のいずれかの申告を一定の期限内に毎年行っていることが必要です。
D 事業主控除とは
 税負担能力が比較的弱いといわれている個人事業主のために設けられた制度で、事業主の給与相当分を含んだ基礎控除的なものといわれています。
 控除額は、年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)です。
(5)  申告
 (1)  総収入金額から必要経費を差し引いた後の所得金額が、事業主控除額290万円を超える方
 (2)  繰越控除等を受ける方
は、毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを、都税事務所・支庁に申告することになっています。
ただし、所得税や住民税の申告をした方は、個人事業税の申告の必要はありません。 
なお、年の途中で事業を廃止した場合は、廃止の日から1か月以内(死亡による廃止の場合は4か月以内)に個人事業税の申告をしなければなりません。
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