地方税
T 租税の概要
租税は、国税と地方税(道府県税と市町村税)があります。
1 国税      所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、印紙税、酒税などです。
2 地方税
(1) 道府県税
道府県民税、事業税、地方消費税、不動産取得税、自動車税などです。
(2) 市町村税
市長村民税、固定資産税、軽自動車税などです。
以下、東京都を例として述べます。
U 法人関係
1 法人事業税(法人税法の所得を課税標準とします)
資本の金額等が1億円以下で、かつ、年所得金額が2500万円以下の普通法人の場合
所 得 区 分 税率
400万円以下の部分 5.0%
400万円超800万円以下の部分 7.3%
800万円超の部分 9.6%
東京都以外に、事業所等がある場合は、従業員数により按分します。
2 法人住民税(法人税額を課税標準とします)
東京都23区では、都道府民税・市区町村民税を合わせて都民税として都税事務所に納付します。
23区以外の市町村は、都道府県民税分は都税事務所・市町村民税分は市町村に納付します。
(1) 法人税割(法人税額を課税標準とします)
資本の金額等が一億円以下で、かつ、法人税額が1000万円以下の法人の場合
東京23区の場合
都民税相当分 5% 17.30%
市町村民税相当分 12.3%
23区と他の市町村、又は都と他の県に事務所等がある場合は、従業者数で按分します。
(2) 均等割
資本等の金額 従業者数 都民税A 市町村民税B
1千万以下 50人以下 20,000 50,000
50人超 120,000
1千万超
1億円以下
50人以下 50,000 130,000
50人超 150,000
@ 23区のみ
A+B
2以上の区にある場合
(イ) 23区内における主たる事務所等 A+B 都内における主たる事務所等の所在地の都税事務所に納付する。
(ロ) 23区内における従たる事務所等 Bの合計
A 23区と他の市町村
(イ) 都内における主たる事務所等 A+B(23区の場合はその合計) 都税事務所へ
(ロ) 23区以外の市町村 B 各市町村役場へ
B 市町村のみ
(イ) 都内における主たる事務所等 A 都税事務所へ
(ロ) 各市町村 B 各市町村役場へ
中小企業者のための税法のページ
目次に戻る