[ 申告と納税

1 確定申告と納税
課税事業者は、課税期間ごとにその課税期間の終了の日の翌日から2か月以内に、納税地を所轄する
税務署に消費税の確定申告書を提出するとともに、その税金を納付しなければなりません。
  
   なお、個人事業者の消費税の確定申告と納税の期限は2月末日ではなく、3月31日までに延長されて
います。
   
   また、課税事業者でも課税取引がなく、しかも納付税額がない課税期間については確定申告書を提出
する必要はありませんが、課税仕入れに対する消費税額があるときは還付申告をすることができます。
   
2 中間申告と納税
 (1)年税額が400万円を超える事業者
直前の課税期間の消費税の年税額が400万円を超える事業者は、その課税期間開始の日以後3か月、6か月及び9か月を経過した日から2か月以内に中間申告をしなければなりません。
    
     つまり、1年間に3回中間申告をすることになります。
     その際に納付する税額は、原則として直前の課税期間の消費税の年税額の4分の1の額です。
 (2)年税額が48万円を超え400万円以下の事業者
直前の課税期間の消費税の年税額が48万円を超え400万円以下の事業者は、その課税期間開始の
日以後6か月を経過した日から2カ月以内に中間申告をしなければなりません。
    
     その際に納付する税額は、原則として直前の課税期間の消費税の年税額の2分の1の額です。
     (注)中間申告については、仮決算に基づいて行うこともできます。
3 輸入貨物を引き取るときの申告と納税
輸入貨物を引き取るときの消費税については課税貨物を保税地域から引き取るときまでに保税地域を所轄
する税関に申告と納付をします。
この際、担保を提供した場合は、担保の額に相当する消費税について最長3か月間の納期限の延長が認め
られます。
4 納付税額がないときの確定申告
消費税の納税義務者は、国内において課税資産の譲渡等を行う事業者と外国貨物を保税地域から引き
取る者です。
消費税には免税点が設けられており、事業者であっても前々年又は前々事業年度の課税売上高が
3,000万円以下である場合には免税事業者となり、確定申告の必要もありません。
 ただし、免税事業者でも選択により課税事業者となることができます。
 課税事業者は、課税期間ごとに、原則として課税期間の末日の翌日から2か月以内に確定申告
をすることになります。
 しかし、課税事業者でも国内における課税資産の譲渡等がなく、かつ、納付税額がないときは、
確定申告をしなくてもよいことになっています。
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