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仕入税額の控除の対象となるもの |
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事業者が国内で商品の販売やサービスの提供などを行った場合には、原則として消費税が課税されます。 |
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この消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高に4%を掛けた額から課税仕入高に4%を掛けた額を差し引いて計算します。 |
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課税仕入高に4%を掛けた額を差し引くことを仕入税額の控除といいます。 |
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ここでは、仕入税額の控除ができる課税仕入れの範囲について説明します。 |
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課税仕入れとは、商品の仕入れやサービスの購入など事業のためのすべての仕入れの金額から、非課税取引の仕入れの金額を除いた額です。 |
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課税仕入れに当てはまる主なものは次のようなものとなります。 |
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(1)商品などの棚卸資産の購入 |
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(2)原材料等の購入 |
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(3)機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入又は賃借 |
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(4)広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払 |
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(5)事務用品、消耗品、新聞図書などの購入 |
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(6)修繕にかかった費用 |
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(7)外注費 |
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しかし、支払給料、賃金などには消費税が課税されませんから、この課税仕入れに含めることはできません。 |
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ただし、加工賃や人材派遣料のように事業者の行う労働やサービスの提供の対価には消費税が課税されます。したがって、加工賃や人材派遣料、警備や清掃などを外部に委託している場合の委託料などは課税仕入れとなります。 |
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なお、この課税仕入れには、仕入先が免税事業者や消費者の場合でも含まれます。 |
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免税事業者や消費者から仕入れたとき |
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消費税の納付税額は、課税売上げに4%を掛けた金額から課税仕入れに4%を掛けた金額を差し引いて計算します。 |
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この場合の課税仕入れとは、商品などの棚卸資産の仕入れのほか、機械や建物等の事業用資産の購入又は賃借、原材料や事務用品の購入、運送等のサ−ビスの購入など、事業のための購入などをいいます。 |
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したがって、免税事業者から仕入れた場合や事業者ではない単なる消費者から仕入れた場合も、仕入税額控除の対象となります。 |
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この免税事業者や消費者から仕入れた場合でも、その支払った対価の額は消費税及び地方消費税込みの仕入価格とされますので、その対価の105分の4は消費税額として仕入税額控除を行うことができます。 |
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免税事業者が課税事業者となったとき |
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免税事業者が、新たに課税事業者となる場合に、課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、納税義務が免除されていた期間において仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産を課税事業者になった課税期間の課税仕入れとみなして仕入税額控除の対象にします。 |
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この対象となる棚卸資産は、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、消耗品で、現に所有しているものをいいます。 |
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また、仕入税額控除の対象とすることができる棚卸資産の消費税額の計算は、その棚卸資産の取得費用の額に105分の4を掛けた金額となります。 |
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この場合の棚卸資産の取得費用の額には、その棚卸資産の購入金額のほかに、引取運賃や荷造費用、そのほかこれを購入するために要した費用の額などが含まれます。 |
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また、この適用を受けるためには、その対象となる棚卸資産の明細を記録した書類を7年間保存しなければならないことになっています。 |
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ところで、これとは逆に課税事業者が免税事業者となった場合には、課税事業者であった課税期間の末日において所有する棚卸資産は、その課税期間の仕入税額控除の対象とすることはできないこととされています。 |
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帳簿及び請求書等の保存 |
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仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があります。 |
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なお、取引の実態を踏まえ、税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。 |
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また、税込みの支払額が30,000円以上でも請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合にも請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができますが、この場合には、法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載しなければならないこととされています。 |
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また、課税仕入れの事実を記載した帳簿、請求書等は7年間保存することとされていますが、6年目と7年目については、いずれか一方を保存すればよいこととされています。 |
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帳簿の記載内容 |
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簡易課税制度を適用しない事業者が、仕入税額控除を受けるために保存することとなる帳簿の記載内容については、次のような取扱いとなっています。 |
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1 請求書等の記載内容と帳簿の記載内容の対応関係 |
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請求書等に記載されている課税仕入れに係る資産又は役務の内容が一品ごとの詳細なもの |
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(例えば、鮮魚店の場合であれば、「あじ○匹、いわし○匹、──」というような記載)であっても、 |
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帳簿には商品の一般的な総称でまとめて記載するなど、申告時に請求書等を個々に確認することなく仕入控除税額を計算できる程度に記載してあれば差し支えありません。 |
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ただし、課税商品と非課税商品がある場合(例えば、ビールと贈答用ビール券) |
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には区分して記載する必要があります。 |
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(参考) 「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」の記載例 |
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・ 青果店………野菜、果実、青果又は食料品 |
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・ 魚介類の卸売業者………魚類、乾物又は食料品 |
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2 一取引で複数の種類の商品を購入した場合 |
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一回の取引で、複数の一般的な総称の商品を2種類以上購入した場合でも、例えば、建設会社が文房具と飲料を購入したときのように、それが経費に属する課税仕入れである場合には、課税仕入れに係る資産又は役務の内容として、「文房具ほか」、「文房具等」と記載することで差し支えありません。 |
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ただし、課税商品と非課税商品がある場合(例えば、ビールと贈答用ビール券)には区分して記載する必要があります。 |
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3 一定期間分の取引のまとめ記載 |
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課税期間の範囲内で一定期間分の取引について請求書等をまとめて作成する場合には、その請求書等に記載すべき課税仕入れの年月日については、その一定期間でよいこととされています。 |
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これには、例えば、電気、ガス、水道水等のように継続的に供給されるもので、一定期間ごとに供給量を検針し、その結果により料金を請求するという取引の場合が該当しますが、このような取引に係る請求書等に基づいて帳簿を作成する場合には、課税仕入れの年月日の記載も同様の記載で差し支えありません。 |
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また、例えば、同一の商品(一般的な総称による区分が同一となるもの)を一定期間内に複数回購入しているような場合で、その一定期間分の請求書等に一回ごとの取引の明細が記載又は添付されているときには、帳簿の記載に当たって、課税仕入れの年月日をその一定期間とし、取引金額もその請求書等の合計額を記載することで差し支えありません。 |
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なお、一定期間とは「○月分」という記載でも差し支えありません。 |
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4 仕入税額控除の要件としての帳簿代用書類の保存の可否 |
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法人税法では、法定事項を帳簿に記載することに代えて、それらの記載事項の全部又は一部が記載されている取引関係書類を整理・保存すること(帳簿代用書類)を認めていますが、この帳簿代用書類は、消費税法第30条第8項《仕入れに係る消費税額の控除》に掲げる帳簿として扱われるものではありません。 |
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したがって、帳簿代用書類が保存されていても、消費税の仕入税額控除のための帳簿については、記載すべき事項の全部又は一部が欠落していることになりますから、「帳簿及び請求書等の保存」があるとは認められないことになります。 |
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ただ、帳簿代用書類のうち、課税仕入れの相手方から受け取ったものは通常「請求書等」に該当すると考えられますから、申告時にその書類を個々に確認することなく仕入控除税額を計算できる程度に課税仕入れに関する法定事項が帳簿に記載されていれば、その書類と帳簿を保存することで仕入税額控除の要件を満たすことになります。 |
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5 伝票会計の場合の帳簿の保存 |
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いわゆる伝票会計における伝票で消費税法第30条第8項各号《仕入税額控除に係る帳簿の記載事項》に規定する事項を記載したものは課税仕入れを行った事業者が自らその事実を記録したものですから、この伝票を勘定科目別、日付別に整理し、これに日計表、月計表等を付加した伝票綴りは同項に規定する「帳簿」に該当するものといえます。 |
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したがって、その伝票綴りを保存する場合は、仕入税額控除の要件としての「帳簿の保存」があるものとして取り扱われます。 |
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ただし、別途課税仕入れの相手方から交付を受けた請求書等の保存が、仕入税額控除を受けるために必要であることは、本来の「帳簿」を保存している場合と異なるものではありません。 |
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6 帳簿に記載すべき氏名又は名称 |
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課税仕入れの相手方については、その「氏名又は名称」を帳簿に記載することとされていますから、例えば、個人事業者であれば「田中一郎」等と、また、法人であれば「株式会社鈴木商店」等と記載することが原則です。 |
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ただし、正式な氏名又は名称及びそれらの略称が記載されている取引先名簿が備え付けられていることなどにより課税仕入れの相手方が特定できる状況にある場合には、例えば「田中」、「鈴木商店」のような記載であっても差し支えありません。 |
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また、飲食店であれば「日比谷食堂」、フランチャイズのコンビニエンスストアであれば「ABチェーン霞が関店」のような屋号等による記載であっても、電話番号が明らかであること等により課税仕入れの相手方が特定できる場合には、そのような記載で差し支えありません。 |
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7 その他 |
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仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れの事実を記載した帳簿の保存に加えて、請求書、領収書、納品書など取引の事実を証する書類も併せて保存することとされています。 |
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