X 課税売上割合の計算

1 課税売上げと非課税売上げがあるとき
 売上げの中には、消費税が課税対象となる売上げのほか非課税となる売上げがある場合があります。
 このような場合、課税売上割合(課税売上高÷総売上高)が95%以上であるときは、課税仕入れに含まれる消費税の額はその全額を控除することができます。
 しかし、課税売上割合が95%未満のときは、課税仕入れに含まれる消費税の額の全額は控除することができません。
 この場合には、課税仕入れに含まれる消費税の額を課税売上げに対応する額と非課税売上げに対応する額に区分して計算することが必要となります。
 区分の方法は個別対応方式と一括比例配分方式という二つの方式があり、どちらかの方式を選択することになります。
1 個別対応方式
 (1)課税仕入れに含まれる消費税の額を次の3つに区分します。
    イ 課税売上げに対応する課税仕入れの税額
    ロ 非課税売上げに対応する課税仕入れの税額
    ハ 課税売上げと非課税売上げに共通する課税仕入れの税額
 (2)イ + ハ × (課税売上割合)
    この金額が仕入税額の控除ができる消費税の額です。
    (注)課税売上割合に代えて、あらかじめ税務署長の承認を受けた課税
       売上割合に準ずる割合とすることもできます。
2 一括比例配分方式
   (課税仕入れに含まれる消費税の合計額)×(課税売上割合)
   この方法で計算した金額が、仕入税額の控除ができる消費税の額です。
この方式は、課税仕入れに含まれる消費税の額について、課税売上げに対応するものと非課税売上げに対応するものとの区分が明らかでない場合、又は、この方式を選択する場合に適用されます。
  (注)この一括比例配分方式を選択した事業者は、2年間はこの方式を継続しなければなりません。
2 有価証券の信用取引があるときの課税売上割合
 課税売上割合は、分母を総売上高、分子を課税売上高としたときの割合です。
 有価証券の譲渡については、通常、非課税取引とされ消費税は課税されません。
 課税売上割合を計算する場合において、非課税売上げは、原則としてその全額が分母の金額である総売上高に含まれます。しかし、有価証券の譲渡については、
その譲渡の対価の額の5%相当額を分母の金額に含めることとする特例が設けられています。
 この場合、その有価証券の譲渡が信用取引によって行われたものであっても、現物取引によるものと取扱いは同じです。
 したがって、課税売上割合の計算においても通常の有価証券の譲渡の場合と同様に、信用取引による有価証券の譲渡の対価の額の5%相当額を、課税売上割合を計算する際の分母の金額に含めることになります。
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