V 課税標準と税率
| 消費税の税額は、一般的には課税標準に税率を掛けて計算します。 | |||||||||||||||||||||
| 課税標準とは、課税資産の譲渡や貸付け及び役務の提供の対価の額のことをいいます。 | |||||||||||||||||||||
| 消費税の課税の対象は、国内において事業者が行う課税資産の譲渡等と保税地域から引き取られる課税貨物の二つです。 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 課税標準 | ||||||||||||||||||||
| 1) 課税資産の譲渡等の課税標準は、その譲渡等の対価の額です。 すなわち資産の譲渡、資産の貸付けや役務の提供について受け取る金額か、受け取るべき金額です。 |
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| この金額は、金銭で受け取るものに限られません。金銭以外の物や権利その他経済的利益の額など、対価として受け取るすべてのものが含まれます。 | |||||||||||||||||||||
| なお、この課税標準となる対価の額には、課税された消費税の額は含まれません。 | |||||||||||||||||||||
| このように、課税資産の譲渡等の課税標準は対価の額となりますが、次のいずれかの場合には、その資産の時価等合理的に判定した金額が課税標準になります。 | |||||||||||||||||||||
| イ 法人が自社商品などをその役員に贈与したり、著しく低い価額で譲渡した場合 | |||||||||||||||||||||
| ロ 個人事業者が、自分が販売する商品などを家庭で使用したり消費した場合 | |||||||||||||||||||||
| このほかに、代物弁済の場合は消滅する債務額が課税標準となります。 | |||||||||||||||||||||
| また、交換の場合は交換により取得する物品の時価が課税標準となります。 | |||||||||||||||||||||
| 2) 保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準は、関税課税価格いわゆるCIF価格に 関税の額及び消費税以外の個別消費税の額を加算した合計額です。 |
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| 2 | 税率 | ||||||||||||||||||||
| 消費税の税率は4%です。また、地方消費税の税率は、消費税額の25%とされていますから、消費税率に換算すると1%に相当します。つまり、消費税と地方消費税を合わせた5%相当の税率となります。 | |||||||||||||||||||||
| 3 | たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い | ||||||||||||||||||||
| 消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油税及び石油ガス税などが含まれます。これは、酒税やたばこ税などの個別消費税が、メーカーなどが納税義務者となって負担する税金であり、その販売価額の原価を構成しているので、課税標準に含まれるとされているものです。 | |||||||||||||||||||||
| これに対して、入湯税、ゴルフ場利用税、軽油引取税などは、そのサービスなどを受ける者が納税義務者となっているものですから、その税額に相当する金額請求書や領収証等で相手方に明らかにし、預り金又は立替金等の科目で経理するなど明確に区分している場合には、課税資産の譲渡等の対価の額には含まれないことになります。 | |||||||||||||||||||||
| なお、その税額に相当する金額を明確に区分していない場合には、対価の額に含まれることになります。 | |||||||||||||||||||||
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