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概要 |
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消費税は、原則として、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供及び輸入取引を課税の対象としています。 |
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しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性質上や政策的配慮から、課税の対象としない非課税取引が定められています。 |
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主な非課税取引 |
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1) 土地の譲渡や貸付け |
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借地権などの土地の上に存する権利が含まれます。なお、土地の一時的な貸付け又は不動産の仲介手数料などは非課税となりません。 |
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2) 住宅の貸付け |
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住宅用の建物であっても居住用以外の目的で賃貸する場合や1か月未満の貸付けなどは非課税になりません。 |
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3) 国債や株券などの有価証券、登録債、合名会社などの出資者の持分、抵当証券や金銭債権等の譲渡 |
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4) 銀行券、政府紙幣、小額紙幣や硬貨など支払手段の譲渡(収集品などは非課税になりません。) |
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5) 預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託又は公社債投資信託の信託報酬、保険料、
保険料に類する共済掛金など |
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6) 郵便局等が行う郵便切手類又は印紙の譲渡及び地方公共団体等が行う証紙の譲渡 |
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7) 外国郵便為替、外国郵便振替業務及び外国為替取引のサービスの対価 |
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8) 商品券やビール券などの物品切手等の譲渡 |
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9) 国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて徴収する手数料収入など |
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10) 社会保険医療の対価 |
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代表的なものは健康保険、国民健康保険などによる医療、労災保険、自賠責の対象となる医療です。 |
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ただし、美容整形や差額ベッドなどの料金は非課税になりません。 |
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なお、社会保険医療の一環として病院等から給付される医薬品は非課税ですが、
市販されている医薬品は非課税になりません。 |
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11) お産費用 |
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医師、助産婦等による妊娠検査、検診、入院、分娩の介助、出産後の回復検診などの費用がこれに当たります。 |
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12) 介護保険サービスの対価 |
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介護保険法の規定に基づき、保険給付の対象となる居宅サービス又は施設サービスなどです。 |
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ただし、サービス利用者の選定による特別な居室の提供や送迎などは、非課税とはなりません。 |
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13) 社会福祉事業のサービスの対価 |
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社会福祉法第2条に規定する一種と二種の社会福祉事業等のサービスの対価です。児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法のホームヘルパー、デイサービス、ショートステイなどがこれに当たります。 |
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14) 学校教育法に規定する学校、専修学校のほか、修業年限が1年以上となっているなど一定の要件に
該当する各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費や学籍証明等手数料 |
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15) 学校教育法に規定する教科用図書、いわゆる検定済教科書の譲渡 |
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16) 埋葬料や火葬料 |
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17) 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け |
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義肢、盲人安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負、一定の身体障害者用物品の修理がこれに当たります。 |
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義肢、盲人安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負、一定の身体障害者用物品の修理がこれに当たります。 |
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非課税と免税の違い |
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「非課税取引」 |
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、国内取引であっても課税の対象とすることがふさわしくない取引や特別の政策的配慮から課税の対象としないこととされている取引があります。 |
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例えば、土地や有価証券、物品切手などの譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療など |
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「免税取引」 |
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消費税では、この非課税取引のほかにも、課税されない取引があります。 |
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商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などの、輸出類似取引などです。 |
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この場合には、輸出証明書を保管するなど、一定の要件を備えている必要があります。 |
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相違点 |
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非課税と免税は、その取引のために行った仕入れについて仕入税額の控除を行うことができるかどうかという点が違います。 |
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すなわち、非課税とされる取引には消費税が課税されませんので、非課税取引のために行った仕入れについては原則として仕入税額控除を受けることができません。 |
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これに対して、免税とされる輸出や輸出類似取引については、課税資産の譲渡等に当てはまりますが、一定の要件が満たされることによって、その売上げについて消費税が免除されるだけです。その輸出や輸出類似取引などのために行った課税仕入れについては、消費税が課税されていますから、原則として課税仕入れに対する消費税額を控除することができることとなります。 |
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不課税 |
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消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。 |
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これに当てはまらない取引は消費税法の適用の対象とはならず、消費税はかかりません。 |
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これを一般的に不課税取引と呼んでいます。 |
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例えば、国外取引、対価を得て行うことに当てはまらない寄付や単なる贈与、出資に対する配当などが不課税取引の例です。 |
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課税売上割合の計算上の非課税と不課税の違い |
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非課税取引と不課税取引では、課税売上割合の計算においてその取扱いが異なります。 |
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課税売上割合は、分母を総売上高(課税取引、非課税取引及び免税取引の合計額)とし、分子を課税売上高(課税取引及び免税取引の合計額)としたときの割合で、非課税取引は、原則として分母にだけ算入することになります。 |
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これに対して、不課税取引は、そもそも消費税の適用の対象にならない取引ですから、分母にも分子にも算入しません。 |
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駐車場の使用料 |
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1 土地の一時的貸付け |
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土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象になりません。 |
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しかし、土地の貸付けであっても、一時的に使用させる場合は課税になります。 |
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一時的に使用させる場合とは、土地の貸付期間が1か月に満たない場合をいいます。 |
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2 駐車場、野球場等の貸付け |
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建物や駐車場など施設の利用に付随して土地が使用される場合も課税になります。 |
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したがって、駐車している車両の管理を行っているときや、駐車場としての地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となります。 |
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このほか、野球場、プール又はテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用されるものも同じように課税の対象となります。 |
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3 建物部分と敷地部分の区分 |
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建物(住宅を除きます。)などの施設の貸付けをするときに、その使用料を建物部分と敷地部分とに区分している場合でも、その総額が建物の使用料として課税されます。 |
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4 住宅用建物の貸付け |
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住宅用建物の貸付けは、一時的に使用させるものなどを除き消費税がかかりません。 |
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一時的に使用させるとは、貸付期間が1か月に満たない場合をいいます。 |
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