消費税

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中小企業者のための税法のページ
T 消費税の仕組み
1 消費税のしくみの概要
消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別間接税とは異なり、消費一般に負担を求める間接税です。
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供外国貨物の輸入です。
この消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度その販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者となります。
2 税率
消費税の税率は4%です。
また、消費税のほかに地方消費税が別途消費税額の25%(消費税率に換算して1%相当)
課税されることから、これらを合わせた税率は5%となります。
3 納税義務者
   国内取引の納税義務者は個人事業者法人です。
   また、輸入取引の場合の納税義務者は保税地域から外国貨物を引き取る者となります。
4 納付税額の計算
   消費税の納付税額は、売上げに対する税額から、仕入れに含まれる税額を差し引いて計算します。
5 中小事業者の特例
小規模事業者の事務負担を軽減するため、前々年又は前々事業年度の課税売上高が3千万円以下の事業者は原則として納税義務が免除されることになっています。
また、中小事業者の事務負担を軽減するため、実際の仕入れに含まれる税額を計算することなく、売上げに対する税額に一定のみなし仕入率を乗じた金額を仕入れに含まれる税額とみなすことのできる簡易課税制度が設けられています。
  
6 課税の対象
課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う 資産の譲渡等外国貨物の輸入です。
A 課税の対象
(1)事業者、事業として
   「事業者」とは、事業を行う個人(個人事業者)と法人をいいます。
   「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続
      して独立して行うことをいいます。
したがって、個人の中古車販売業者が行う中古車の売買は事業として行う売買になりますが、サラリーマンがたまたま自分の自家用車を手放す行為などは、事業として行う売買とはなりません。
  
   なお、法人は事業を行う目的をもって設立されたものですから、その活動はすべて事業となります。
(2)対価を得て行う
   「対価を得て行う」とは、物品の販売などをして反対給付を受けることをいいます。
    すなわち反対給付として対価を受け取る取引をいいます。
  したがって、寄付金や補助金などは、一般的には対価性がありませんので、課税の対象とはなりません。
   また、無償の取引や宝くじの賞金なども課税の対象になりません。
(3)資産の譲渡等
消費税法上、「資産の譲渡等」とは、事業として有償で行われる商品や製品などの販売、資産の貸付けとサービスの提供をいいます。
  
B 外国貨物の輸入
 「外国貨物の輸入」については、保税地域から引き取られる外国貨物が課税対象となります。
この場合、引き取る者が事業者であるかどうかは問いませんので、事業者はもとより一般消費者も納税義務者になります。
 
7 課税期間
事業者は、課税期間ごとにその課税期間の終了の日の翌日から2か月以内に、納税地を所轄する税務署に消費税の申告書を提出するとともに、その税金を納付しなければなりません。
 課税期間は、個人事業者については、1月1日からその年の12月31日までの1年間です。法人の場合には1事業年度とされています。
 ただし、特例として、届出により課税期間を次のとおりに短縮することができます。
個人事業者の場合
1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日までの各期間を課税期間とすることができます。
法人の場合
事業年度の初日から3か月ごとに区分した各期間を一つの課税期間とすることができます。
課税期間の特例の選択をするためには納税地を所轄する税務署に「消費税課税期間特例選択届出書」を提出することが必要です。
 この届出書は適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに提出することが必要です。
なお、課税期間の特例の適用を受けた場合には、適用開始の日の前日までを一つの課税期間として確定申告をしなければなりません。
 また、事業廃止の場合を除き、課税期間の特例の適用を受けた日から2年間はその適用を取りやめる旨の届出書を提出することができないことになっています。
8 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
(1) 寄付金、祝金、見舞金、補助金等は、一般的に対価として支払われるものではありませんので、原則として課税の対象になりません。
(2) 試供品や見本品の提供は、メーカーが対価を受け取らない限り課税の対象になりません。
(3) 保険金や共済金は、資産の譲渡等の対価といえませんので課税の対象になりません。
(4) 株式の配当金やその他の出資分配金も、株主や出資者の地位に基づいて支払われるため課税の対象になりません。
(5) 資産について廃棄をしたり、盗難や滅失があった場合は、資産の譲渡等に当たりませんので課税の対象になりません。
(6) 損害賠償金については、心身又は資産について加えられた損害の発生に伴い受けるものは課税の対象になりません。
しかし、損害賠償金でも例えば次のような場合は、対価性がありますので課税の対象となります。
損害を受けた棚卸資産等が加害者に引き渡される場合で、その棚卸資産等がそのままで使用できるときや、軽微な修理をすれば使用できるとき
無体財産権の侵害を受けたために受け取る損害賠償金が、権利の使用料に相当するとき
不動産等の明渡しが期限より遅れたために受け取る損害賠償金が、賃貸料に相当するとき