1 消費税等と印紙税
印紙税の取扱いにおいて、消費税及び地方消費税額を区分して記載している文書については、
記載金額に消費税及び地方消費税額を含めないこととしています。
   ただし、酒税や揮発油税などの個別消費税については、この取扱いは適用されません。
2 消費税等と源泉所得税
 弁護士や税理士などの報酬・料金についても、役務の提供の対価として消費税と地方消費税が課税されます。
 また、弁護士や税理士などに報酬を支払った場合には、所得税を源泉徴収することになっています。
 この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、
すなわち、消費税と地方消費税込みの金額が対象となります。
ただし、弁護士や税理士からの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税と地方消費税の額とが明確に区分され
ている場合には、消費税と地方消費税の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としてもよいことになっています。
 例えば、税理士からの請求書に、税理士報酬105,000円とだけ記載されていた場合には、源泉徴収税額は
105,000円の10%である10,500円となり、税理士には94,500円を支払うことになります。
 これに対して、税理士からの請求書に、税理士報酬100,000円、消費税5,000円とされ、報酬金額と
消費税・地方消費税の額とが区分されている場合には、源泉徴収税額は税理士報酬100,000円の10%
である10,000円となり、95,000円を税理士に支払うことになります。
報酬額 消費税 所得税 手取り額
区分して請求 100,000 5,000 10,000 95,000
税込で請求 105,000 10,500 94,500

]T 他の税との関係

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消費税