1 法人の場合
消費税及び地方消費税の経理処理として税抜経理方式と税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択して
もよいことになっていますが、選択した方式は、その法人が行うすべての取引に適用するのが原則です。
ただし、一定の条件の下で、税込経理と税抜経理を併用して選択適用することができます。
しかし、選択適用する場合でも個々の固定資産など又は個々の経費などについて異なる経理方式を適用す
ることはできません。例えば、固定資産のうちある固定資産については税抜きとし、そのほかの固定資産については税込みとするというようなことは認められません。
また、免税事業者は、税込経理方式を適用しなければならないことになっています。
 では、税込経理と税抜経理を選択適用することができる一定の条件について、
取引を次の四つに分けて説明します。
税込経理 税抜経理
収益 税込 税抜
棚卸資産 税込 税抜 税込 税抜 税込
固定資産及び繰延資産 税込 税込 税抜
経費など 税込 税抜 税込 税抜 税込 税抜 税込 税抜
(税抜経理方式)
 税抜経理方式を選択適用する場合は、収益について必ず税抜経理をしなければなりません。
ただし、棚卸資産、固定資産及び繰延資産の取得に関する取引又は経費などの支出に関する取引のいず
れか一方の取引について税込経理をすることができます。
 更に、棚卸資産の取得に関する取引については、継続して適用することを条件として、固定資産及び
繰延資産と異なる経理
をすることができます。
(税込経理方式)
 税込経理方式を選択適用する場合は、収益、棚卸資産、固定資産、繰延資産、経費などの
すべてについて税込経理をすることが必要です。
税込経理方式 本体価額と消費税額を区分しない方法
税抜経理方式 本体価額と消費税額を区分する方法(仮受消費税、仮払消費税)
期中税込経理、期末に一括して税抜経理も認められている。
(表示方式)
内税方式 消費税込で表示すること
外税方式 消費税抜きで表示すること
2 個人の場合
 なお、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得のうち二つ以上の所得を生じる業務を営んでいる場合
には、その所得の種類ごとに税抜経理と税込経理の選択適用ができます。
 また、事業所得などを生じる業務用に使用していた固定資産を売ったときは、通常、譲渡所得となります。
この譲渡所得の計算をするときは、事業所得などについて選択していた消費税及び地方消費税の経理方法と同じ方法で行うことになります。

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