8 配偶者の軽減
相続税
の総額
× 課税価額の合計額のうち配偶者の法定相続分(1億6千万未満は、1億6千万)
と  配偶者の実際手取額とのいずれか少ない金額
課税価額の合計額
この場合の法定相続分は、放棄があった場合でも、放棄がなかったとした場合の相続分です。
分割されていない財産は適用ない。(申告期限後3年以内に分割されれば適用あり。更正の請求4ヶ月以内)
未分割財産があり、債務控除額がある場合は、まず未分割財産から債務控除する。
9 未成年者控除
@ 適用対象者
無制限納税義務者、国内財産を取得した特例納税義務者、制限納税義務者のうち米国籍又は米国居住者
20歳未満の法定相続人
A 控除額
  (20歳ー相続開始時の年齢)×6万円     (1年未満は1年とする)
10 障害者控除
@ 適用対象者
無制限納税義務者、制限納税義務者のうち米国籍又は米国居住者
70歳未満の障害者で法定相続人
障害者 特別障害者
@ 知的障害者 重度の知的障害者
A 精神障害者保険福祉手帳 傷害1級
B 身体障害者手帳 傷害1級又は2級
C 戦傷病者手帳 特別項症から第三項症
D . 被爆者
E . 常に就床を要し、複雑な介護を要する者
F . 精神又は身体に障害がある65歳以上の者で、上記@Bに準ずるものとして福祉事務所長長の認定を受けている人
A 控除額
障害者  (70歳ー相続開始時の年齢)×6万円     (1年未満は1年とする)
特別障害者 (70歳ー相続開始時の年齢)×12万円    (1年未満は2年とする)
11 相次相続控除
10年以内に2回以上の相続があった場合は、前の相続税を1年につき10%逓減する。(相続人に限る)
第1次
相続税額A
× 第2次課税価額合計額B × 各相続人の第2次課税価額 × 10−期間C
第1次課税価額合計額ーA 第2次課税価額合計額B 10
(注)課税価額は債務控除後の金額
   期間Cは、第1次相続時から第2次相続時までの期間(1年未満切捨て)
12 外国税額控除
相続・遺贈により国外財産を取得したものが課せられた外国税額があれば、控除する
その人の
相続税額
× 国外財産価額
債務控除後の課税価額
13 算出税額の端数処理
各人の相続税額から各所控除を贈与税額から外国税額まで順次控除後の金額の100円未満は、切り捨てる。
中小企業者のための税法のページ
相続税

目次に戻る

] 相続税額の計算