] 相続税額の計算
1 課税遺産の総額
各人の課税価額
の合計額
遺産に係る基礎控除額
(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
課税遺産総額
(注) 養子がいる場合の法定相続人に含まれる養子の数
@ 実子がいる場合 1人
A 実子がいない場合 2人
この場合次のものは実子扱い
特別養子
配偶者の実子で被相続人の養子となったもの
被相続人との婚姻前に
被相続人の配偶者の特別養子で、その被相続人の養子となったもの
実子・養子・直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため
相続人となったその者の直系卑属
2 法定相続分に応ずる各取得金額
課税遺産総額を各法定相続分で、各法定相続人に応ずる各取得金額を算出します。(各1000円未満切捨て)
3 各取得金額を基にした算出税額
各法定相続人の取得金額に相続税率を適用して税額を算出します。
4 相続税の総額
各法定相続人ごとの算出税額を合計し、相続税の総額を計算します。(100円未満切捨て)
5 相続税額の算出
相続税
の総額
× 各人の課税価額 小数点以下2位未満の端数がある場合
各人の割合の合計額が1になるように端数を調整する。
)= 各相続人の税額
課税価額の合計額
6 相続税額の加算
一親等の血族(以前死亡・欠格・廃除の代襲相続人を含む)及び配偶者以外の者は、相続税の20%を加算する。
ただし、加算後の税額が、その人の課税価額の70%を超えるときは、加算後の税額を70%とする。
放棄・欠格・廃除の人が一親等の血族であれば、加算はありません。
7 贈与税額控除
相続開始前3年以内の贈与で、課税価額に算入された分に係る各年の贈与税額を控除する。
相続開始年の
前年・前々年・前々々年
の贈与税額
× 相続税の課税価額に加算された贈与税の課税価額
その年分の贈与税の課税価額
に算入された財産の価額の合計額 ー 配偶者控除額
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相続税

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