4
小規模宅地等の減額(課税価額の計算の特例)
(1) 内容
個人が 相続又は遺贈により取得した財産 のうちに、
被相続人又は被相続人と 生計を一にしていた 被相続人の親族 ( 被相続人等 ) の
事業 ( 不動産の貸付を含む ) の用 若しくは 居住の用 に供されていた宅地等で
建物 又は構築物 の敷地の用 に供されているもの(特例対象宅地等)がある場合には、
当該相続又は遺贈により財産を取得した者 に係る すべての 特例対象宅地等 のうち、
限度面積要件 を満たす 部分 小規模宅地等 に限り、
相続税の課税価格 に算入すべき価額 は
その小規模宅地等の区分に応じ 次ぎに定める割合 を乗じて計算した金額 とする
@ 事業用宅地等、居住用宅地等 20%
A @ 以外 の 小規模宅地等   50%
(2) 限度面積要件
@ すべて特定事業用等宅地等である場合 400u
A すべて特定居住用宅地等である場合  240u
B すべて特定特例対象宅地等である場合 200u
C すべてが 特定事業用等宅地等、 特定居住用宅地等 又は 特定特例対象宅地等である場合
@ + A×5/3 + B×2 <= 400u
(3) 用語の意義
@ 特定事業用宅地等
被相続人の事業 ( 不動産貸付業、駐車場業などを除く。 ) の用に供されていた宅地等で、
その宅地等を取得した個人のうちに、次に掲げる要件のいずれかを満たす
当該 被相続人の親族がいるもの。
その親族が、申告書の提出期限 までの間に
被相続人の事業を引き継ぎ、有し、その事業を営んでいること。
その親族 が 当該被相続人と生計を一にしていた者 であつて、相続開始時から申告期限 まで
引き続きを有し、かつ、相続開始前から申告期限まで自己の事業の用に供していること。
A 特定居住用宅地等
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、
その宅地等を取得した個人のうちに、次に掲げる要件のいずれかを満たす
当該 被相続人の親族がいるもの。
配偶者
その親族が相続開始の直前においてその宅地等の上に存する家屋に被相続人と同居しており
相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該家屋に居住していること。
その親族が相続開始前三年以内に国内にある
その者 又は その者の配偶者 の所有する家屋 に居住したことがない者 であり、かつ、
相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること
その親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、
相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、
かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供していること。
(4) 分割されていない宅地等
申告書の提出期限までに共同相続人又は包括受遺者 によつて分割されていない宅地等 には適用しない。
ただし、その分割されていない宅地等が告期限から 3年以内に分割された場合には、その分割された当該宅地等については、この限りでない。
5 債務控除(課税価額から控除する)
被相続人の債務で、相続開始の際現に存するもので、確実と見られるものに限る。
被相続人の公租公課(所得税)も含まれます。
6 葬式費用(課税価額から控除する)
本葬式、仮葬式、通夜、火葬、お布施、死体捜索、遺体運搬の費用など
初七日、解剖、法会、墓地買入などの費用は控除できない。
中小企業者のための税法のページ
相続税

目次に戻る

\ 課税価額