\ 課税価額
1 課税財産
相続、遺贈、死因贈与、みなし相続 によって取得された財産。
2 課税財産が分割されている場合
特定遺贈や分割協議書で分割がされている場合です。
各相続人の
取得財産の価額
みなし相続又は遺贈
により取得した財産
非課税 債務
葬式費用
生前3年以内
の贈与
各人の
課税価額
3 課税財産が未分割の場合
(遺産総額 特別
受益額
× 民法の
相続分
特別
受益額
各相続人の
取得財産の価額
各相続人の
取得財産の価額
みなし相続又は遺贈
により取得した財産
非課税 債務
葬式費用
生前3年以内
の贈与
各人の
課税価額
未分割の場合の課税価額の計算は、遺産が分割されるまでの仮計算です。
その後分割されたときは、分割した日から4月以内に「更生の請求」ができます。
相続税の申告書提出時に、胎児が生まれていない場合は、その胎児がないものとして課税価額を計算します。
中小企業者のための税法のページ
相続税

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