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土地、建物、有価証券、現金預金その他(民法上の本来の相続財産) |
| 2 |
みなし相続財産(相続税法によるもの) |
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生命保険金 |
被相続人が被保険者で被相続人が負担した部分 |
| A |
退職手当金等 |
被相続人に支給されるべきであった退職金・功労金など |
| B |
生命保険契約
に関する権利 |
保険事故未発生の生命保険で被相続人以外の者が契約者で、
被相続人が負担した部分(被相続人が契約者であれば相続財産となる。)
(払込保健料×70/100ー保険金額×2/100)×被保険者負担分
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| C |
定期金に関する権利 |
給付事由未発生の定期金給付契約で被相続人以外の者が契約者で、
被相続人が負担した部分(被相続人が契約者であれば相続財産となる。)
払込み保険料の合計額に次の割合を乗じて算出する
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払込み経過期間 |
割合 |
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| 5年以下のもの |
| 5年超10年以下のもの |
| 10年超15年以下のもの |
| 15年超のもの |
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| D |
保障期間付定期金
に関する権利 |
受取人の生存中定期金を給付し、一定期間内にその受取人が死亡した場合に、
その他の人が受け取ることが出来るもので、被相続人が負担した部分 |
| E |
契約に基づかない
定期金に関する権利 |
定期金に関する権利を取得したもののみなし相続財産となる。
(遺族年金などですが、非課税となります。) |
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| 3 |
相続開始前3年以内の贈与財産(相続税法によるもの) |
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贈与時の価額による。 |
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贈与税額控除の対象となる。 |
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贈与税の配偶者控除を受けている場合は、その控除額を差引いた残額を課税価額とする。 |
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子等が住宅資金の贈与の特例を受けた場合は、贈与された全額が加算対象となる。 |
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相続遺贈により財産を取得しなかった者は、不適用です。 |