Z 課税財産
1 土地、建物、有価証券、現金預金その他(民法上の本来の相続財産)
2 みなし相続財産(相続税法によるもの)
@ 生命保険金 被相続人が被保険者で被相続人が負担した部分
A 退職手当金等 被相続人に支給されるべきであった退職金・功労金など
B 生命保険契約
に関する権利
保険事故未発生の生命保険で被相続人以外の者が契約者で、
被相続人が負担した部分(被相続人が契約者であれば相続財産となる。)
(払込保健料×70/100ー保険金額×2/100)×被保険者負担分
C 定期金に関する権利 給付事由未発生の定期金給付契約で被相続人以外の者が契約者で、
被相続人が負担した部分(被相続人が契約者であれば相続財産となる。)
  払込み保険料の合計額に次の割合を乗じて算出する
払込み経過期間 割合
5年以下のもの
5年超10年以下のもの
10年超15年以下のもの
15年超のもの
90%
100%
110%
120%
D 保障期間付定期金
に関する権利
受取人の生存中定期金を給付し、一定期間内にその受取人が死亡した場合に、
その他の人が受け取ることが出来るもので、被相続人が負担した部分
E 契約に基づかない
定期金に関する権利
定期金に関する権利を取得したもののみなし相続財産となる。
  (遺族年金などですが、非課税となります。)
3 相続開始前3年以内の贈与財産(相続税法によるもの)
贈与時の価額による。
贈与税額控除の対象となる。
贈与税の配偶者控除を受けている場合は、その控除額を差引いた残額を課税価額とする。
子等が住宅資金の贈与の特例を受けた場合は、贈与された全額が加算対象となる。
相続遺贈により財産を取得しなかった者は、不適用です。
[ 非課税財産
1 墓所、祭具など(金の仏像は課税される)
2 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
3 相続人が受け取った生命保険金のうち
500万円 × 法定相続人の数 × その相続人が取得した金額
すべての相続人が取得した合計金額
4 相続人が受け取った死亡退職金のうち
500万円 × 法定相続人の数 × その相続人が取得した金額
すべての相続人が取得した合計金額
5 相続財産などを申告期限までに国、特定公益法人に寄付した場合
特定公益法人とは、日本育英会・日本赤十字社・日本体育協会・私立学校・社会福祉法人などです。
中小企業者のための税法のページ
相続税

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