| U 遺産の分割 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 遺言があれば、遺言による。 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 遺言がない場合 | |||||||||||||||||||||||
| @ | 協議分割 | |||||||||||||||||||||||
| A | 家庭裁判所の審判分割 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 分割方法 | |||||||||||||||||||||||
| @ | 現物分割 | 遺産を現物のまま分割する方法で、分割の原則的方法 | ||||||||||||||||||||||
| A | 代償分割 | 共同相続人の誰かが、現物を取得して、他の相続人に債務を負担する方法 | ||||||||||||||||||||||
| B | 換価分割 | 共同相続人の誰かが、現物を金銭に換価し、換価代金を分割する方法 | ||||||||||||||||||||||
| V 相続の承認・放棄 | ||||||||||||||||||||||||
| 相続人は、相続があったことを知った日から3月以内に、単純・限定の承認又は放棄をしなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 単純承認 | 被相続人の権利義務を無限に承認する。 みなす単純承認 @相続人が相続財産を処分したとき A3月以内に限定承認も放棄もしなかったとき B相続人が限定承認又は放棄した後、財産を隠匿・消費・財産目録に記載しなかったとき |
||||||||||||||||||||||
| 2 | 限定承認 | 相続財産内で、被相続人の債務を負担すること。 相続人が数人あるときは、共同相続人が共同して行うこと。 |
||||||||||||||||||||||
| 3 | 放棄 | はじめから相続人とならないこと。 放棄者を代襲相続することはない。 |
||||||||||||||||||||||