U 遺産の分割
1 遺言があれば、遺言による。
2 遺言がない場合
@ 協議分割
A 家庭裁判所の審判分割
3 分割方法
@ 現物分割 遺産を現物のまま分割する方法で、分割の原則的方法
A 代償分割 共同相続人の誰かが、現物を取得して、他の相続人に債務を負担する方法
B 換価分割 共同相続人の誰かが、現物を金銭に換価し、換価代金を分割する方法
V 相続の承認・放棄
相続人は、相続があったことを知った日から3月以内に、単純・限定の承認又は放棄をしなければならない。
1 単純承認 被相続人の権利義務を無限に承認する。
 みなす単純承認
   @相続人が相続財産を処分したとき
   A3月以内に限定承認も放棄もしなかったとき
   B相続人が限定承認又は放棄した後、財産を隠匿・消費・財産目録に記載しなかったとき
2 限定承認 相続財産内で、被相続人の債務を負担すること。
  相続人が数人あるときは、共同相続人が共同して行うこと。
3 放棄 はじめから相続人とならないこと。
  放棄者を代襲相続することはない。
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相続税

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