| T 相続人 |
|
1 |
相続人となる順位 |
|
|
| 第一順位 |
子、孫、曾孫 |
| 第二順位 |
直系尊属(父母) |
| 第三順位 |
兄弟姉妹、その子 |
|
|
|
|
配偶者は、常に相続人となる。 |
|
|
|
第一順位がいない場合は、第二順位 |
|
|
|
第一順位も第二順位もいない場合は、第三順位 |
|
|
|
|
が相続人となる。(実子、養子、嫡出子、非嫡出子の区別はない) |
|
2 |
代襲相続 |
|
|
被相続人の子、兄弟姉妹には、代襲相続が認められる。被相続人の子には、再代襲が認められる。 |
|
|
|
代襲要因は、相続開始以前死亡、欠格、排除 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
養子 |
|
|
|
|
特別養子(S63年から) |
普通養子 |
| 養子の制限 |
満25歳以上の夫婦で共に養親 |
成人であるもの |
| 養親の制限 |
原則、6歳未満 |
養親より年少者 |
| 縁組の手続き |
家庭裁判所の審判が必要 |
養子が成年者であれば、
当事者の届出のみ |
| 実親等の同意 |
実父母の同意が必要 |
養子が満15歳未満のときは、
法定代理人が承諾する。 |
| 親子関係 |
実方との親族関係は終了する。 |
実方との親族関係は存続する。 |
| 戸籍の記載 |
養子との文言の記載がない。 |
養子と明記される。 |
| 離縁 |
家庭裁判所の審判が必要
養親からの請求不可 |
当事者の協議で可能。養子、
養親のいずれでも訴え提起可。 |
|
|
4 |
相続開始時に胎児であったものは、出生すれば相続人となる。 |
|
|
|
|
5 |
相続分 |
|
|
| @ |
子と配偶者が相続人である場合 |
|
配偶者1/2 |
|
子1/2(非嫡出子は、嫡出子の1/2) |
|
|
嫡出子とは、婚姻関係の子をいう。養子も嫡出子となる。先妻の子も嫡出子である。
非嫡出子とは、婚姻関係にない子をいう。母子関係は認められるが、父子関係は認知による。 |
|
|
|
|
| 準正(婚外子が嫡出子となること) |
|
| 婚姻前に生まれ父に認知されている子は、父母が婚姻すれば嫡出子となる。 |
| 父に認知されていない子の父母が婚姻後、父に認知されれば、嫡出子となる。 |
|
|
|
| A |
配偶者と直系尊属が相続人である場合 |
|
|
配偶者2/3 |
|
|
直系尊属1/3(実父母、養父母区別なし) |
| B |
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 |
|
|
配偶者3/4 |
|
|
兄弟姉妹1/4(半血兄弟は、全血兄弟の1/2) |
| C |
祖父が孫を養子にした場合 |
|
|
子としての相続分と、代襲相続人としての相続分を合わせて取得する。 |
|
|