T 相続人
1 相続人となる順位
第一順位 子、孫、曾孫
第二順位 直系尊属(父母)
第三順位 兄弟姉妹、その子
配偶者は、常に相続人となる。
第一順位がいない場合は、第二順位
第一順位も第二順位もいない場合は、第三順位
が相続人となる。(実子、養子、嫡出子、非嫡出子の区別はない)
2 代襲相続
被相続人の子、兄弟姉妹には、代襲相続が認められる。被相続人の子には、再代襲が認められる。
代襲要因は、相続開始以前死亡、欠格、排除
3 養子
特別養子(S63年から) 普通養子
養子の制限 満25歳以上の夫婦で共に養親 成人であるもの
養親の制限 原則、6歳未満 養親より年少者
縁組の手続き 家庭裁判所の審判が必要 養子が成年者であれば、
当事者の届出のみ
実親等の同意 実父母の同意が必要 養子が満15歳未満のときは、
法定代理人が承諾する。
親子関係 実方との親族関係は終了する。 実方との親族関係は存続する。
戸籍の記載 養子との文言の記載がない。 養子と明記される。
離縁 家庭裁判所の審判が必要
養親からの請求不可
当事者の協議で可能。養子、
養親のいずれでも訴え提起可。
4 相続開始時に胎児であったものは、出生すれば相続人となる。
5 相続分
@ 子と配偶者が相続人である場合
配偶者1/2
子1/2(非嫡出子は、嫡出子の1/2)
嫡出子とは、婚姻関係の子をいう。養子も嫡出子となる。先妻の子も嫡出子である。
非嫡出子とは、婚姻関係にない子をいう。母子関係は認められるが、
父子関係は認知による
準正(婚外子が嫡出子となること)
婚姻前に生まれ父に認知されている子は、父母が婚姻すれば嫡出子となる。
父に認知されていない子の父母が婚姻後、父に認知されれば、嫡出子となる。
A 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3
直系尊属1/3(実父母、養父母区別なし)
B 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4
兄弟姉妹1/4(半血兄弟は、全血兄弟の1/2)
C 祖父が孫を養子にした場合
子としての相続分と、代襲相続人としての相続分を合わせて取得する。

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相続税
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