Z 株式の評価
2 気配相場のある株式の評価
@ 登録銘柄及び店頭登録銘柄
原則、課税時期の取引価格(高値と安値がある場合は、その平均額)
ただし課税時期の属する月以前3ヶ月間の毎月平均額の最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額による。
3 取引相場のない株式
(1) 評価上の区分
取引相場のない株式の評価の評価は、相続や贈与によってその株式を取得した株主が、
@その会社の経営支配力を有するか否か
Aその会社の規模(大、中、小)の区分によって、評価方式が異なります。
区 分 の 内 容 総資産価額 前期の収入金額


従業員数100人以上 又は
右のいずれかに該当する会社
(従業員50人以下の会社除く)
卸売業 20億円以上 80億円以上
小売・サービス業 10億円以上 20億円以上
その他 10億円以上 20億円以上


従業員数100人未満
右のいずれかに該当する会社
(大会社に該当する場合を除く)
(従業員5人以下の会社除く)
卸売業 7000万円以上 2億円以上80億円未満
小売・サービス業 4000万円以上 6000万円以上20億円未満
その他 5000万円以上 8000万円以上20億円未満


従業員数100人未満 で
右のいずれかに該当する会社
卸売業 7000万円未満
又は従業員5人以下
2億円未満
小売・サービス業 4000万円未満
又は従業員5人以下
6000万円未満
その他 5000万円未満
又は従業員5人以下
8000万円未満
会社規模 原則的評価方式 特例的評価方式
大会社 類似業種比準方式純資産価額方式の選択 配当還元方式
中会社 類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式
小会社 純資産価額方式併用方式との選択
類似業種比準方式 純資産価額方式 併用方式
大会社 .
中会社 . .
小会社 .
中小企業者のための税法のページ

財産評価通達

目次に戻る