Z 株式の評価
1 上場株式の評価
次の@ABCの最も低い価額によって評価する。
なお、2以上の証券取引所に上場されている株式は、原則、株式発行会社の本店最寄の証券取引所の公表価額によるが、
納税地の最寄の証券取引所を選んでもよい。
@ 課税時期の最終価額
課税時期が新株権利落等の日から新株式の割当等の基準日(4営業日)までの間にある場合
新株権利落等の日の前日以前の最終価額のうち、課税時期に最も近い日の最終価額
課税時期に最終価額がない場合
(イ) 課税時期前後の最終価額のうち、課税時期に最も近い日の最終価額
(ロ) 課税時期が、新株権利落等の日の前日以前である場合は
課税時期の前日以前の最終価額のうち、課税時期に最も近い日の最終価額
(ハ) 課税時期が、新株の割当等の基準日の翌日以降である場合
課税時期の翌日以降の最終価額のうち、課税時期に最も近い日の最終価額
A 課税時期の属する月の最終価額の月平均額
B 課税時期の属する月の前月の最終価額の月平均額
C 課税時期の属する月の前々月の最終価額の月平均額
(課税時期の属する月以前3ヶ月間に新株権利落等があった場合の最終価額の月平均額の特例)
(1)課税時期が、新株式の割当等の基準日以前である場合 (権利落前の価額で評価)
 課税時期の属する月に新株権利落があり、課税時期がその新株式の割当等の基準日以前である場合
A課税時期の属する月の最終価額の月平均額
その月の初日から新株式の割当等の日の前日までの毎日の最終価額の平均額による。
B課税時期の属する月の前月の最終価額の月平均額
C課税時期の属する月の前々月の最終価額の月平均額
 課税時期の属する月の初日以前に新株権利落ち等があり、課税時期がその新株式の割当等の基準日以前である場合
A課税時期の属する月の最終価額の月平均額
課税時期の属する月の
最終価額の月平均額
× ( 1 + 1株あたり
新株割当数
) - 1株あたり
払込金額
× 1株あたり
新株割当数
B課税時期の属する月の前月の最終価額の月平均額
その月の初日から新株式の割当等の日の前日までの毎日の最終価額の平均額による。
C課税時期の属する月の前々月の最終価額の月平均額
(2)税時期が、新株式の割当等の基準日の翌日以降である場合(権利落後の価額で評価)
税時期の属するに新株権利落があり、課税時期がその新株式の割当等の基準日の翌日以降である場合
A課税時期の属する月の最終価額の月平均
その新株権利落等の日からその月の末日までの最終価額の平均額による。
B課税時期の属する月の前月の最終価額の月平均額
その月の
最終価額の月平均額
1株あたり
払込金額
× 1株あたり
新株割当数
)÷(1+ 1株あたり
新株割当数
)
C課税時期の属する月の前々月の最終価額の月平均額
その月の
最終価額の月平均額
1株あたり
払込金額
× 1株あたり
新株割当数
)÷(1+ 1株あたり
新株割当数
)
課税時期の属する月の前月中に新株権利落があり、課税時期がその新株式の割当等の基準日の翌日以降である場合
A課税時期の属する月の最終価額の月平均
B課税時期の属する月の前月の最終価額の月平均額
その新株権利落等の日からその月の末日までの最終価額の平均額による。
C課税時期の属する月の前々月の最終価額の月平均額
その月の
最終価額の月平均額
1株あたり
払込金額
× 1株あたり
新株割当数
)÷(1+ 1株あたり
新株割当数
)
税時期の属する月の前々月中に新株権利落があり、 課税時期がその新株式の割当等の基準日の翌日以降である場合
A課税時期の属する月の最終価額の月平均
B課税時期の属する月の前月の最終価額の月平均額
C課税時期の属する月の前々月の最終価額の月平均額
その新株権利落等の日からその月の末日までの最終価額の平均額による。
中小企業者のための税法のページ

財産評価通達

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