Y その他
1 一般動産の評価
一個又は1組ごとに評価する。(5万円以下のものは、一括評価できる)
原則、調達減価(その財産の現況により取得する場合の価額)
例外(調達減価が明らかでないとき)は、新品小売価格ー減価の額
2 棚卸商品
販売価格ー適正利潤ー予定経費ー消費税
3 書画骨董品
売買実例価額、精通者意見価額等を参酌して評価します。
4 公社債等の評価
(1) 利付公社債
@ 上場されているもの 課税時期の最終価額(基準気配銘柄の場合、基準気配との少)
A 基準気配銘柄 課税時期の最終価額(基準気配銘柄の場合、基準気配との少)
B 上記以外 発行価額
(2) 割引公社債
@ 上場されているもの 課税時期の最終価額(基準気配銘柄の場合、基準気配との少)
A 基準気配銘柄 課税時期の基準気配
B 上記以外 発行価額
(3) 転換社債
@ 上場されているもの 課税時期の最終価額(基準気配銘柄の場合、基準気配との少)
A 店頭転換社債 課税時期の最終価額
B 上記以外 株式価額<=転換価額の場合 発行価額
株式価額>転換価額の場合 株式価額×100/転換価額
(3) 元利金等返還が行われる公社債
有期定期金の評価
(4) 貸付信託の受益証券
買取価額
(5) 証券投資信託受益証券
@ 基準価格が一定のもの(中期国債ファンド、MMF等) 解約金額
A 上場されているもの 上場株式に準ずる
B 上記以外 解約金額
5 預貯金の評価
預入金額+既経過利子ー源泉徴収税額
6 ゴルフ会員権
(1) 取引相場あり
取引価格×70%
(2) 取引相場なし
@ 株式制 株式価額
A 株式制及び預託金 株式価額+預託金評価額
B 預託金制 預託金評価額
C プレーのみ会員 評価なし
中小企業者のための税法のページ

財産評価通達

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