父母又は祖父母から住宅用家屋を取得するために、金銭の贈与を受けた場合、
1500万円までの部分について、5分5乗方式で税額計算する。(土地だけの取得、増改築は不適用)
5分5乗方式とは、課税総額の1/5を課税価額とし、それから基礎控除額(110万円)を控除して、
これに税率を乗じて税額を算出して、その税額を5倍した金額を贈与税額とする方法です。
従って、課税総額が550万円以下の場合は、贈与税がかからないこととなります。
(算式)
その年の計算
1 その年の贈与が住宅取得資金1500万円以下のみである場合
(住宅取得資金×1/5ー110万円)×税率
2 その年の贈与が住宅取得資金1500万円超か、住宅取得資金以外の贈与がある場合
次の@+Aの合計額
@ {住宅取得資金(1500万円限度)×1/5+総贈与価額ー−110万円}×税率
                             
×1/5ー110万円)×税率
A ×1/5ー110万円)×税率×5
翌年以降4年間の年の計算
(その年の贈与価額+×1/5ー110万円)×税率
             ー(
×1/5ー110万円)×税率

9 住宅取得資金の贈与を受けた場合

H15改正:住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度
中小企業者のための税法のページ
贈与税

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