7 寄付金控除
1万円以上の特定寄付金を支出した場合
@ 特定寄付金の範囲
国又は地方公共団体への寄付金
公益法人に対する寄付金で大蔵大臣が指定したもの
日本育英会、日本赤十字社、日本体育協会、私立学校法人、社会福祉法人など
政党、政治団体、公職の立候補者の後援団体、その立候補者
A 国等に対して財産を寄付した場合
譲渡所得等の部分は、非課税で、取得費に相当する部分が特定寄付金となる。
B 控除額
次のいずれか少ない金額です。
イ、 特定寄付金の合計額ー10,000円
ロ、 総所得金額等×25%−10,000円
8 障害者控除
本人又は控除対象配偶者や扶養親族のうちに、障害者がある場合
障害者(控除額27万円) 特別障害者(控除額40万円)
@ 精神上の傷害により事理を弁職する能力を欠く常況にある人
A 知的障害者 重度の知的障害者
B 精神障害者保険福祉手帳 傷害1級
C 身体障害者手帳 傷害1級又は2級
D 戦傷病者手帳 特別項症から第三項症
E 被爆者
F 常に就床を要し、複雑な介護を要する者
G 精神又は身体に障害がある65歳以上の者で、上記@ACに準ずるものとして市町村長の認定を受けている人 左のうち、上記@ACに準ずるものとして市町村長の認定を受けている人
9 老年者控除
本人が65歳以上で合計所得金額が10,00円以下の人。控除額50万円。
10 寡婦(寡夫)控除・・・老年者に該当しないこと
@ 範囲
寡婦 離婚
死別
扶養親族を有する
死別 合計所得金額が500万円以下
寡夫 離婚
死別
総所得金額等が38万円以下の同一生計の子を有する 総所得金額等が38万円以下の同一生計の子を有する
A 控除額
寡婦控除 扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下 35万円
上記以外 27万円
寡夫控除
11 勤労学生控除(27万円)
本人が公私立学校、専修学校の学生で、勤労所得(事業、給与、退職、雑)の合計所得金額が65万円以下であり、かつ、その他の所得が10万円以下であること
所得税
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