1 雑損控除
@ 災害、盗難、横領により、資産に損害を受けた場合や、災害関連支出をした場合に控除されます。
(対象資産)
本人又は同一生計親族で総所得金額等が38万円以下であるものの有する生活用資産です。
生活に通常必要でない資産や事業用資産などは、対象外です
A 控除額
災害関連支出 控 除 額
5万円以下 損失の金額ー総所得金額等×1/10
5万円超 損失の金額ー次のいずれか低い金額
(イ) 損失の金額ー(災害関連支出金額ー5万円)
(ロ) 総所得金額等×1/10
損失の全てが
災害関連支出の場合
損失の金額ー次のいずれか低い金額
(イ) 5万円
(ロ) 総所得金額等×1/10
B 雑損控除の結果、赤字となる場合は、雑損失として、3年間繰越控除が出来ます。
2 医療費控除
本人、同一生計親族の医療費
@ 控除額(最高200万円)
支払医療費ー保険金補填額ー10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は、その5%相当額)
3 社会保険料控除
本人、同一生計親族の社会保険料を本人が支払った場合
4 小規模企業共済等掛金控除
使用人が20人以下(商業、サービス業5人以下)の個人事業主や同規模の会社の役員が毎月掛金(7万限度)を払い、加入者が老齢のため廃業したときなどに、共済金を受けることが出来る。
5 生命保険料控除
本人が本人・親族を受取人とする生命保険契約、本人・配偶者を受取人とする個人年金保険契約
@ 個人年金保険契約とは
10年以上の定期払い込みで、60歳以降に10年以上の定期年金又は終身年金を受け取るもの
A 控除額
支払い保険料 控  除  額
一般の生命
保険料
25,000円以下 全額
25,000円超50,000円以下 支払保険料×1/2+12,500円
50,000円超100,000円以下 支払保険料×1/4+25,000円
100,000円超 50,000円
個人年金
保険料
25,000円以下 全額
25,000円超50,000円以下 支払保険料×1/2+12,500円
50,000円超100,000円以下 支払保険料×1/4+25,000円
100,000円超 50,000円
一般と個人の合計額
6 損害保険料控除
本人が本人又は同一生計親族が有する家屋で常時居住の用に供しているもの
若しくはこれらの人の有する生活に通常必要な資産(家具など)を保険目的とした損害保険契約
又は傷害、医療費の支払いを保険目的とした損害保険契約
控除額
支払い保険料 控  除  額
短期
損害保険契約
2,000円以下 全額
2,000円超4,000円以下 支払保険料×1/2+1,000円
4,000円超 3,000円
長期
損害保険契約
10,000円以下 全額
10,000円超20,000円以下 支払保険料×1/2+5,000円
20,000円超 15,000円
短期と長期の合計額(15,000円限度)
(注) 長期損害保険契約とは、満期返戻金のあるもので保険期間が10年以上のもの
短期損害保険契約とは、長期以外のもの

W 所得控除

所得税
中小企業者のための税法のページ

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