1 損益通算の出来る損失
不動産所得
事業所得
譲渡所得
山林所得
2 損益通算の出来ない損失
生活に通常必要でない資産の損失
非課税所得の損失
株式等の譲渡損失
3 第一次通算
@ 経常所得グループ内(利子、配当、不動産、事業、給与、雑の各所得)
不動産所得、事業所得の損失を他の経常所得の金額から控除
A 譲渡・一時所得グループ内
総合短期と分離短期の通算
総合長期と分離長期の通算
イ又はロの損失は、他のイ又はロの分離・長期の順に控除する
生活に通常必要でない資産の災害等による損失の金額があれば、控除する(前期、当期分の順)
50万円の特別控除を総合短期、総合長期から順に控除する。
譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに、
(イ) 分離短期の損失
(ロ) 分離長期の損失
(ハ) 総合短期、総合長期の損失
の2以上があるときは、その損失の金額を(ハ)(ロ)(イ)の順に、他の各種所得の金額から控除する。
結果として、最後に分離短期の損失が残ることとなる。
譲渡内通算の結果の赤字は、一時所得より控除する
4 第二次通算
@ 経常所得グループの金額が赤字となった場合(次の順序で控除していく)
分離短期
総合短期
分離長期
総合長期
一時所得
A 譲渡・一時所得グループの金額が赤字となった場合
経常所得の金額から控除する
5 第三次通算
@ 総所得金額が赤字となった場合(次の順序で控除していく)
山林所得
退職所得
A 山林所得の赤字は、次の順序で控除する。
経常所得
分離短期
総合短期
分離長期
総合長期
一時所得
退職所得
6 損益通算の結果(全て赤字の場合は、純損失となり翌年以降3年間繰越控除される又は前年に繰戻し)
総所得金額=経常所得+総合短期+(総合長期+一時所得)×1/2
分離短期譲渡所得の金額
分離長期譲渡所得の金額
株式等の譲渡所得等の金額
山林所得金額
退職所得金額
この時点を合計所得金額といいます。
V 純損失・雑損失の繰越控除
損益通算の結果、損失が残った場合は、これを「純損失の金額」といい、翌年以降3年間繰越し又は前年に繰り戻すことが出来ます。
また、所得控除の雑損控除の結果控除不足額があれば、翌年以降に繰り越し控除が出来ます。
これらの繰越損失は、損益通算後の各所得の金額から控除できます。
この時点を総所得金額等といいます。
譲渡所得の特別控除
1 長期譲渡所得の100万円の特別控除
2 収用交換等の場合の5000万円特別控除
買取の申し出があった日から6月以内に譲渡
3 居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除
3年に1度の適用

U 損益通算

所得税
中小企業者のための税法のページ

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