| 所得税法第40条(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入) |
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次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産(事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。) |
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の移転があつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、 |
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その者のその事由が生じた日の属する年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 |
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一 贈与(相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものを除く。)又は遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。) |
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当該贈与又は遺贈の時におけるそのたな卸資産の価額 |
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二 著しく低い価額の対価による譲渡 |
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当該対価の額と当該譲渡の時におけるそのたな卸資産の価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額 |
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居住者が前項各号に掲げる贈与若しくは遺贈又は譲渡により取得したたな卸資産を譲渡した場合における |
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事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。 |
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一 前項第一号に掲げる贈与又は遺贈により取得したたな卸資産については、同号に掲げる金額をもつて取得したものとみなす。 |
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二 前項第二号に掲げる譲渡により取得したたな卸資産については、当該譲渡の対価の額と同号に掲げる金額との合計額をもつて取得したものとみなす。 |
| 所得税法第59条(贈与等の場合の譲渡所得の特例) |
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次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、 |
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その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、 |
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その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、 |
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これらの資産の譲渡があつたものとみなす。 |
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一 贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。) |
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若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。) |
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二 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。) |
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居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第二号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が |
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当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額 |
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に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。 |
| 所得税法第60条(贈与等により取得した資産の取得費等) |
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居住者が次に掲げる事由により取得した前条第一項に規定する資産を譲渡した場合における |
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事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 |
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一 贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。) |
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二 前条第二項の規定に該当する譲渡 |
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居住者が前条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合における |
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事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、 |
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その者が当該資産をその取得の時における価額に相当する金額により取得したものとみなす。 |
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所基通34-1 法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く。)は、一時所得。 |