\ 申告、納付、届出

中小企業者のための税法のページ

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1 申告、納付
確定申告
中間申告
修正申告
更正の請求
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
更正があるまでは修正申告することが出来る。
過納額があれば更正の請求が出来る。原則、1年以内
2 届出
必ず提出しなければならない届出
提 出 書 類 提 出 期 限
@
A
B
C
法人設立届出書
棚卸資産の評価方法の届出書
減価償却資産の償却方法の届出書
給与支払事務所等の開設届出書
設立の日以降2ヶ月以内
設立後最初の確定申告書の提出期限まで
設立後最初の確定申告書の提出期限まで
支払事務所開設の日から1ヶ月以内
参考:棚卸資産の評価方法
原価法
個別法
先入先出法
後入先出法
総平均法
移動平均法
単純平均法
最終仕入原価法法定評価方法です。
売価還元法
低価法
参考:減価償却資産の評価方法
主な減価償却の方法
(取得価額ー残存価額)×定額法償却率
(取得価額ー既償却額)×定率法償却率
償却方法の選定
資産の種類 償却方法 法定償却法 *
(イ) 建物 定額法 届出を要しない
(ロ) 建物付属設備、機械装置、
器具備品、車両など
定額法と
定率法の選択
定率法 *
提出すると有利な取扱が受けられる書類
提 出 書 類 提 出 期 限
@ 青色申告の承認申請書 設立の日以降3ヶ月を経過した日と
設立1期目の事業年度終了の日の
いずれか早い日の前日まで
A 申告期限の延長の特例
の申請書(災害など)
適用を受けようとする事業年度終了の日まで
B 源泉所得税の納期の特例
に関する申請書
随時(提出月の翌月以降源泉徴収分から適用となる)
参考:源泉所得税の納付
支払月の翌月10日まで
常時10人未満の場合は、年2回にまとめて納付できる。
1月から6月まで分
7月から12月まで分
「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」
を12月20日までに提出した場合は、翌年1月20日