[ 借地権
| 1 | 法人が借地権の設定により、権利金を収受しなかった場合は、贈与があったものとするが、 相当の地代を収受しているときは権利金の認定課税を行わない。 |
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| 2 | (相当の地代) | |||||||||||||||||||||||
| 更地価額のおおむね8%程度(当分の間は、6%とする。) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | (更地価額) | |||||||||||||||||||||||
| 通常の取引価格であるが、公示価格又は相続税評価額(過去3年平均額)でもよい。 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 権利金の認定 | |||||||||||||||||||||||
| 更地価額 × ( 1 − | 実際の収受地代 | ) − ( | 収受した 権利金 |
+ | 特別の 経済的利益の額 |
) | ||||||||||||||||||
| 相当の地代 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 特別の経済的利益の額 | |||||||||||||||||||||||
| 貸付を受けた金額 | ー | 貸付を受けた金額×複利現価率(1.75%) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 相当の地代の改定方法に関する届出書 | |||||||||||||||||||||||
| 土地の価額の上昇に応じて、おおむね3年以下の期間ごとに、相当の地代を改定する | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 土地の無償返還に関する届出書 | |||||||||||||||||||||||
| 将来借地人が無償で返還することを、地主・借地人連盟で税務署に届け出ること | ||||||||||||||||||||||||
| 権利金の認定課税は行われない。 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 土地等の帳簿価額の一部損金算入 | |||||||||||||||||||||||
| 借地権の設定により、土地の価額が50%以上低下する場合は、次の算式の額を損金算入する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 帳簿価額 | × | 借地権価額 | ||||||||||||||||||||||
| 底時価額 | ||||||||||||||||||||||||