[ 借地権

1 法人が借地権の設定により、権利金を収受しなかった場合は、贈与があったものとするが、
相当の地代を収受しているときは権利金の認定課税を行わない。
2 (相当の地代)
更地価額のおおむね8%程度(当分の間は、6%とする。)
3 (更地価額)
通常の取引価格であるが、公示価格又は相続税評価額(過去3年平均額)でもよい。
4 権利金の認定
更地価額 × ( 1 − 実際の収受地代 ) − ( 収受した
権利金
特別の
経済的利益の額
相当の地代
5 特別の経済的利益の額
貸付を受けた金額 貸付を受けた金額×複利現価率(1.75%)
6 相当の地代の改定方法に関する届出書
土地の価額の上昇に応じて、おおむね3年以下の期間ごとに、相当の地代を改定する
7 土地の無償返還に関する届出書
将来借地人が無償で返還することを、地主・借地人連盟で税務署に届け出ること
権利金の認定課税は行われない。
8 土地等の帳簿価額の一部損金算入
借地権の設定により、土地の価額が50%以上低下する場合は、次の算式の額を損金算入する。
帳簿価額 × 借地権価額
底時価額
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(法人税基本通13-1-1〜16)