Z 引当金

中小企業者のための税法のページ

目次に戻る

2 賞与引当金
平成10年に廃止。H15.3.31までに開始事業年度は経過措置適用。
H15.4.1以降開始事業年度からは、賞与の算入時期は
支給予定日又は通知日のいずれか遅い年度の損金算入となる。
期末までに支給額を通知し、1月以内に支払うこととされれいる場合は、未払費用で計上可能。
その他は、支給日基準となる。
旧法
賞与の支給に関する規定において
支給対象期間を定めている法人
暦年基準と
支給対象期間基準の選択適用
上記以外の法人 暦年基準
(1) 暦年基準
前1年間の
一人当たり
賞与支給額
× 1月1日から
期末までの月数
当年の
一人当たり
賞与支給額
× 当期末在職
使用人数
(2) 支給対象期間基準
前1年間の
一人当たり
賞与支給額
当期の支給対象期間
に対応する部分の金額
× 当期末在職
使用人数
当期末在職使用人