Y 費用の税務

4 交際費(改正:交際費等の損金不算入制度(タ)H15.4.1以降開始事業年度から)
期末資本金額 定額控除額 損金不算入額
5000万円以下 年400万円 定額控除額以下の金額×20%、超過金額全額
5000万円超 0 全額
5 租税公課
(1)損金不算入となるもの
@
A
B
C
D
法人税及び各種加算税・延滞税(利子税は損金算入)
印紙税の過怠税
都道府県民税・市町村民税及び各所加算金・延滞金
法人税額から控除される源泉所得税など
罰金、科料及び過料
(2)損金算入されるものとその算入時期
@
A
B
C
D
固定資産税
特別地方消費税
利子税
事業税
消費税
原則、賦課決定時。納期開始時又は納付時でもよい。
申告日又は未払い計上
納付時
申告日(中間申告分は当期、確定申告分は翌期の損金となる)
申告日又は未払い計上
6 損害賠償金
従業員が他人に与えた損害について法人が損害賠償金を支出した場合
@
A
業務に関連し、故意過失でないものは、給与以外の損金となる。
@以外は、従業員に対する債権となる。

従業員の支払能力がない場合は貸倒処理を認める。回収可能部分は給与とする。
7 貸倒損失
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
更生計画の認可の決定等による切捨て
商法・破産法などにより切り捨てられる金額
債権者集会、行政・金融機関などの協議による切捨て
債務者の債務超過が、相当期間(3年以上)継続し、書面により切り捨てられる金額
債務者の資産状況、支払能力等から見て全額が回収できないことが明らかとなったこと。
取引停止後一年以上経過(備忘価額を付すこと、貸付金などは不可)
8 海外渡航費
業務遂行上は、損金算入。観光分は不算入
従業員等のレクレーションのための海外旅行費用は、4泊5日以内、参加者50%以上であれば給与課税しない。
9 ゴルフクラブ・レジャークラブ入会金等
法人会員であれば、資産計上。年会費などは交際費。
10 その他の社交団体の入会金
交際費
11 同業者団体の通常会費
損金となる
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