Y 費用の税務

1 報酬・給与等
(1) 使用人給料
原則、損金算入   特殊関係使用人は、過大役員報酬の判定と同様の基準で行う。
(2) 役員報酬
原則、損金算入であるが、次の超過額は損金不算入
 イ、職務内容、収益状況、同業他社の役員報酬等に照らし、不相当に高額な部分。
 ロ、定款、株主総会の役員報酬規定の限度額を超える部分。
(3) 使用人賞与
原則、損金算入   
(4) 役員賞与
損金不算入
使用人兼務役員の使用人職務相当部分は、損金算入。
(5) 使用人退職給与
原則、損金算入   
(6) 役員退職給与
原則損金算入、不相当額は損金不算入
(7) 使用人兼務役員
使用人兼務役員とは、役員で部長、課長など職制上の地位を有するものをいう。
 ただし、次に掲げるものは使用人兼務役員とはなりえない。(純然たる役員となる。)
@ 社長、代表取締役、専務、常務、監査役
A 同族会社の役員のうち次に掲げる用件のすべてを満たしているもの
次のいずれかに属していること。
(イ) 第1順位の株主グループの持株割合が50%以上である場合、その株主グループ
(ロ) 第1順位と第2順位株主グループの持株割合が50%以上である場合、その株主グループ
(ハ) 第1順位から第3順位までの株主グループの持株割合が50%以上である場合、
その株主グループ
その役員の属する株主グループが10%超であること

その役員のが5%超であること
2 寄付金
寄付金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、
金銭その他の資産・経済的利益の贈与をした場合における
その金銭の額、贈与財産の贈与時の時価、経済的利益の供与時の価額による。
(1) 一般の寄付金の損金算入限度額
次の@とAの平均額
@ 当期の所得金額×2.5/100
A 期末資本等の金額×2.5/1000
(2) 全額損金算入となるもの
@ 国、地方団体に対する寄付金
A 財務大臣指定の公益法人等に対する寄付金
3 使途秘匿金
40%課税
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