| 1 | 資産の賃貸借取引 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| (リース取引とは) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 中途解約が不可、又は中途解約の場合リース料の合計額の90%以上を支払うこととされているもの。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 賃借人が賃貸借資産からもたらせられる利益を経済的利益を実質的に享受し、かつ、リース料の総額が賃貸人における取得価額の90%以上である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 売買として取り扱われるリース取引 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 次のいずれかに該当するもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| (2) | 経理処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売買が行われたものとして、リース料総額を取得価額として減価償却計算する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 金銭の貸付として取り扱われるリース取引 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人が、譲受人から譲渡人(賃借人)に対する賃貸を条件に資産の売買を行った場合において、 その資産の種類、売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、 これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、 資産の売買はなかったものとし、譲受人から譲渡人に金銭の貸付があったものとする。 |
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