1 資産の賃貸借取引
リース取引 売買とする
金銭の貸借とする
リース料の支払期日到来分を費用とする
その他の取引 リース料の支払期日到来分を費用とする
(リース取引とは)
(1) 中途解約が不可、又は中途解約の場合リース料の合計額の90%以上を支払うこととされているもの。
(2) 賃借人が賃貸借資産からもたらせられる利益を経済的利益を実質的に享受し、かつ、リース料の総額が賃貸人における取得価額の90%以上である。
2 売買として取り扱われるリース取引
(1) 次のいずれかに該当するもの
@ リース期間終了時又はリース期間の中途において、リース資産が無償又は名目的な対価で賃借人に譲渡されるもの
A リース期間終了時又はリース期間の中途において、リース資産が著しく低い価額で買い取ることが出来るもの
B リース資産の種類、用途、設備の状況等に照らし、使用期間中、その賃借人にのみ使用されることが見込まれるもの又はリース資産識別が困難であると認められるもの
C リース期間耐用年数相当の差異があるもの
D リース期間終了後、リース資産が無償と変わらない名目的な再リース料で再リースされるもの
E 賃借人に対して取得資金を貸付けている金融機関が、賃借人から資金を受入れ、
その資金でリース料の債務のうち元利部分を引受けをすることとなっとぃるもの。
(2) 経理処理
売買が行われたものとして、リース料総額を取得価額として減価償却計算する。
3 金銭の貸付として取り扱われるリース取引
法人が、譲受人から譲渡人(賃借人)に対する賃貸を条件に資産の売買を行った場合において、
その資産の種類、売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、
これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、
資産の売買はなかったものとし、譲受人から譲渡人に金銭の貸付があったものとする。

X リース取引

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