減価償却資産
(1) 減価償却法
区分 選定できる方法 選定しなかった場合
有形減価償却資産 定額法・定率法 定率法
建物(H10.4.1以降取得) 定額法
鉱業用減価償却資産(鉱業権) 定額法・生産高比例法 生産高比例法
その他の鉱業用減価償却資産 定額法・定率法・生産高比例法 生産高比例法
無形減価償却資産 定  額  法
牛馬、果樹等 定  額  法
営業権 任意償却(H10.4.1以降取得は5年間均等償却)
国外リース資産 リース期間定額法
(2) 少額減価償却資産(改正されました中小企業の少額減価償却資産の即時償却(タ)
取得価額10万円未満又は使用可能期間1年未満の減価償却資産は、
一時に損金経理してもよい。
(3) 一括償却資産(改正されました中小企業の少額減価償却資産の即時償却(タ)
取得価額20万円未満の減価償却資産は、年度ごと3年間で償却できる。
(4) 非減価償却資産(電話加入権など)は、取得価額が10万円未満であっても、
  必ず固定資産とする。
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V 資産の税務
中小企業者のための税法のページ

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