1 棚卸資産の販売
(1) 原則
引渡しのあった日(出荷基準・検収基準などの合理的基準にて、毎期継続適用すること。)
(2) 不動産などで、引渡しの日があきらかでないもの
@ 代金のおおむね50%以上を収受するに至った日
A 所有権移転登記申請の日
2 請負収益
(1) 引渡しを要するもの @ 完成引渡基準
A 部分完成基準
(2) 引渡しを要しないもの @ 役務完了基準
A 部分完了基準
イ、建設工事等の請負契約における引渡しの日とは、
作業終了日、搬入日、検収日など
ロ、次のいずれかに該当する場合は部分完成基準による。
(イ) 一の契約において同種多量の建設工事等の請負をし、引渡し量に応じて代金を収受する特約又は慣習がある場合
(ロ) 一個の建設工事等であっても、完成部分の引渡しの都度、引渡量に応じて代金を収受する特約又は慣習がある場合
ハ,技術役務の提供等を内容とするもの(設計、技術指導等)について次に掲げるような事実がある場合には、部分的に収受すべき報酬の金額が確定した都度、その確定した金額を収益に計上する。
(イ) 報酬の額が現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の日数等で決められ、かつ、一定期間ごとにその金額を確定させて支払いを受けることとなっている場合
(ロ) 設計等の請負で作業が一定の段階ごとに区分され、かつ、それぞれの段階の作業が完了する都度、その報酬の額を確定させ支払いを受けることとなっている場合
3 委託販売
原則 受託者が販売した日
特例 売上計算書が到達した日
4 試用販売
相手方が購入の意思表示した日
5 予約販売
引渡又は役務完了日
6 商品引換券
原則 発行した日
特例 (1) 引換済分 引換のあった日
(2) 未引換分 発効日から5年目の日

U 収益の計上時期

中小企業者のための税法のページ

目次に戻る