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使途秘匿金課税(H6から) (措法62、措令38) |
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(1) |
制度の趣旨 |
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この制度は、企業が相手先を秘匿するような支出は、違法ないし不当な支出につながりやすく、それが公正な取引を阻害することにもなるので、そのような支出を極力抑制するために、政策的に追加的な税負担を求めることとされたものです。 |
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(2) |
制度の概要 |
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法人が使途秘匿金を支出した場合には、各事業年度の所得に対する法人税の額は、通常の法人税
の額に、使途秘匿金の支出の額の40%相当額を加算した金額とすることとされています。 |
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(3) |
使途秘匿金の支出の意義 |
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使途秘匿金の意義 |
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使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出のうち、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(以下「相手方の氏名等」といいます。)をその法人の帳簿書類に記載していないものとされています。 |
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ただし、次のものは使途秘匿金に含まれないこととされています。 |
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相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないことに相当の理由があるもの |
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資産の譲受けその他の取引の対価として支出されたもの(取引の対価として相当であると認められるものに限る。)であることが明らかなもの |
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ここでいう「金銭の支出」には、贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産も含まれるものとされていますが、サービスの提供は金銭の支出には含まれません。 |
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A |
相当の理由 |
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相当の理由があるかどうかは、この制度の趣旨と社会通念に照らして判断することになります。
例えば、不特定多数の者との取引で、その取引の性格上、相手方の住所・氏名が分からないもの、
小口の金品の贈与あるいは不特定多数の顧客を相手とする事業者への支払のように、
相手方の住所・氏名まで一々帳簿書類に記載しないのが通例となっている支出が考えられます。 |
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B |
対価性 |
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「資産の譲受けその他の取引の対価として支出されたものであることが明らかなもの」は、
使途秘匿金から除外されていることから、相手先の氏名等を記載していない場合であっても、商品の仕入れ等のように取引の対価の支払であることが明らかな支出で、その支払額が対価として相当と認められる金額であれば使途秘匿金から除かれます。 |
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C |
帳簿書類への記載の判定 |
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帳簿書類は、住所、氏名の記載のあるものであれば領収書、請求書といった書類であっても差し支えありませんが、当然ながら、住所・氏名は正しいものが記載されている必要があります。また、帳簿記載の時期の判定は、次の日の現況によるものとされています。 |
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各事業年度の所得に対する法人税に係る金銭の支出については、
その金銭の支出があった事業年度の終了の日 |
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A |
各事業年度の所得に対する法人税について中間申告書を提出すべき法人の事業年度開始の
日から同日以後六月を経過する日までの間の金銭の支出については、その六月を経過する日 |
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B |
清算所得に対する法人税に係る金銭の支出については残余財産の確定の日 |
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C |
清算中の事業年度に係る金銭の支出については、その事業年度終了の日 |
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ただし、相手方の氏名等が法定申告期限の日において帳簿書類に記載されている場合には、
上記イからニまでの所定日までに記載があったものとみなされることになっています。 |
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(4) |
税務署長の認定による除外 |
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税務署長は、相手方の氏名等を帳簿種類に記載していない支出がある場合においても、その記載していないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、使途秘匿金に含めないことができることとされています。 |
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これは、「相当の理由」又は「取引の対価としての支出であることが明らかなもの」に該当しない支出であっても、相手方の氏名等を秘匿するためでないと認められる場合が考えられるので、そうした支出を除外するために設けられたものです。換言すれば、法人が相手先を意図的に秘匿していると認められる支出を課税対象とし、それ以外の支出は課税しないということです。 |
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